○職員の特殊勤務手当に関する条例
(昭和54年6月30日条例第12号) |
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(この条例の趣旨及び効力)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項及び宇美町職員の給与に関する条例(昭和28年条例第4号)第24条の規定に基づき、特殊勤務手当の支給について必要な事項を定めるものとする。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は次のとおりとする。
(1) 伝染病防疫等従事職員の特殊勤務手当
(2) 行旅死病人の救護及び埋火葬業務に従事する職員の特殊勤務手当
(特殊勤務手当)
第3条 前条各号の職員の特殊勤務手当は次の区分に従い支給する。
(1) 伝染病防疫等に従事する職員が伝染病が発生し又は、発生する虞のある場合において、伝染病患者若しくは疑似患者の救護又は伝染病菌の付着した物件、若しくは付着の危険がある物件の処理作業に従事したとき又は伝染病菌を有する家畜若しくは伝染病菌を有する疑のある家畜に対する防疫作業に従事したとき、従事した1日につき2,000円を支給する。
(2) 行旅死病人の救護及び埋火葬業務に従事した職員に対し1日につき2,000円を支給する。
(特殊勤務手当の支給)
第4条 町長は、特殊勤務手当の対象となる作業に従事した日数若しくは時間数により職員に支給する特殊勤務手当の額を減額することが適当であると認める場合は、当該手当の額を減額して支給することができる。
2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員に支給する特殊勤務手当(月額で支給するものに限る。)の額は、当該特殊勤務手当の額を定める規定の規定にかかわらず、当該特殊勤務手当の額を超えない範囲内において、その者の勤務時間等を考慮し、町長が別に定める額とする。
3 職員が同一給与時間内において特殊勤務手当の対象となる作業又は業務の2以上に従事したときは町長は、特殊勤務手当が重複しないように調整して支給することができる。
(特殊勤務手当の支給期日)
第5条 特殊勤務手当の支給日については宇美町職員の給与に関する条例第7条の規定を準用する。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。
2 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和39年宇美町条例第5号)は、この条例の施行の日から廃止する。
附 則(昭和58年7月4日条例第12号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附 則(昭和63年3月28日条例第3号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附 則(平成11年3月29日条例第5号)
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この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月30日条例第7号)
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この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年7月2日条例第13号)
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この条例は、公布の日から施行(中略)する。
附 則(平成18年3月31日条例第7号)
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この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日条例第2号)
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この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月22日条例第14号)抄
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(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第11条の規定は公布の日から施行する。
(職員の特殊勤務手当に関する条例に関する経過措置)
第15条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなし、第7条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和54年宇美町条例第12号)第4条第2項の規定を適用する。