○宇美町職員等の旅費に関する条例
(昭和48年10月5日条例第22号) |
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(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公務のために旅行する職員等に対して支給する旅費について必要な事項を定めるものとする。この場合において、地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、宇美町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年宇美町条例第5号)第30条の規定に基づき、旅費に代えて費用弁償を支給する。
(用語の意義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁(常時勤務する在勤庁のない場合又は任命権者若しくはその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)が認める場合には、その住所、居所その他旅行命令権者が認める場所)を離れて旅行することをいう。
(2) 遺族 職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次条第2項において同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
(3) 旅行役務提供者 旅行業者(旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者をいう。)その他の規則で定める者(以下この号において「旅行業者等」という。)であつて、町と旅行役務提供契約(旅行業者等が町に対して旅行に係る役務その他の規則で定めるものを旅行者に提供することを約し、かつ、町が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。次条第7項において同じ。)を締結したものをいう。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。
2 職員又はその遺族が次の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。
(1) 職員が旅行中に退職(免職を含む。)失職又は休職(以下「退職等」という。)となつた場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員
(2) 職員が旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法第28条第4項又は第29条の規定により退職等となつた場合(地方公務員法第16条第1号に該当するに至つて失職した場合を除く。)には前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。
4 職員又は職員以外の者が町の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。
5 第1項、第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、次条第3項の規定により旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)の変更(取消しを含む。以下同じ。)を受け、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額のうちその者の損失となる金額又は支出を要する金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。
6 第1項、第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中天災その他町が規則で定める事情により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかつた場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。
7 第1項、第2項、第4項及び第5項に規定する場合において、町が旅行役務提供契約に基づき旅行役務提供者に支払うべき金額があるときは、これらの項に規定する者に対する旅費の支給に代えて、当該旅行役務提供者に対し、当該金額を旅費に相当するものとして支払うことができる。
(旅行命令等)
第4条 旅行は、旅行命令権者の発する旅行命令等によつて行わなければならない。
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によつては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り旅行命令を発することができる。
3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等の変更をする必要があると認める場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、その変更をすることができる。
4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はその変更をするには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に規則で定める事項の記載又は記録をし、当該事項を当該旅行者に通知しなければならない。ただし、旅行命令簿等に当該事項の記載又は記録をするいとまがない場合には、この限りでない。
5 前項ただし書の規定により旅行命令簿等に記載又は記録をしなかった場合には、できるだけ速やかに旅行命令簿等に同項に定める事項の記載又は記録をしなければならない。
6 旅行命令簿等の記載事項及び様式は、規則で定める。
(旅行命令等に従わない旅行)
第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更を受けた旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従つて旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更するいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに、旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請しなければならない。
3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかつた場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従つた限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊費、包括宿泊費及び宿泊手当とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行(モノレール、地下鉄等の交通機関による旅行を含む。)について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当りの定額又は実費額により支給する。
6 宿泊費は、第16条の額を上限とした実費額により支給する。ただし、宿泊に係る特別な事情がある場合として規則で定める場合は、同条の額を超えて当該宿泊に要する費用の額を支給する。
[第16条]
7 包括宿泊費は、第17条に規定する合計額により支給する。
[第17条]
8 宿泊手当は、宿泊した夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
(旅費の計算)
第7条 旅費は、旅行に要する実費を弁償するためのものとし、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によつて旅行し難い場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。
第8条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のため現に要した日数による。
第9条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度経過職務の等級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びその以後の分に区分して計算する。
(旅費の請求手続)
第10条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするもの並びに旅費に相当する金額の支払を受けようとする旅行役務提供者は、所定の請求書に必要な書類を添えてこれを当該旅費の支出又は支払をする者(以下「支出担当者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかつた者は、その請求に係る旅費又は旅費に相当する金額のうち、その書類を提出しなかつたため、その旅費又は旅費に相当する金額の必要が明らかにされなかつた部分の金額の支給又は支払を受けることができない。
2 概算払に係る旅費の支給をうけた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 支出担当者等は、前項の規定による精算の結果過払金があつた場合には所定期間内に、当該過払金を返納させなければならない。
4 支出担当者等は、概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が第2項に規定する期間内に旅費の精算をしなかつた場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかつた場合には、その後においてその者に支給する給与又は旅費の額から所定の手続を経て当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。
5 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類、記載事項並びに第2項及び第3項に規定する期間並びに前項に規定する給与の種類その他必要な事項は、規則で定める。
(鉄道賃)
第11条 鉄道賃の額は、旅客運賃、急行料金及び特別車両料金(これらのものに対する通行税を含む。)並びに座席指定料金による。
2 急行料金については、次の各号に定めるところによる。
(1) 急行料金は、急行列車を運行する線路による旅行で乗車区間が50キロメートル以上の場合に支給する。
(2) 急行料金は、一の急行券の有効区間ごとに計算するものとする。この場合において、急行列車の客車の全席が座席指定となつているときは、急行料金と座席指定料金の合計額を急行料金として支給する。
3 特別車両料金は、次の各号により支給する。ただし、旅行命令権者の承認を得た場合に限る。
(1) 前項第1号の規定により急行料金を支給する区間について、特別車両料金を徴する客車を運行するものによる旅行をする場合
(2) 前号に規定するもののほか、特別車両料金を徴する客車を運行するものによる旅行をする場合
4 座席指定料金は、急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り支給する。この場合において、座席指定料金の計算については、第2項第2号前段の規定を準用する。
(船賃)
第12条 船賃の額は、次に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金(これらのものに対する通行税を含む。)並びに座席指定料金による。
(1) 運賃の等級を2階級以上に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃
イ 2級以上の職務にある者については、上級の運賃
ロ 1級の職務にある者については、中級又は下級の運賃
(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(3) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前2号に規定する運賃のほか現に支払つた寝台料金
(4) 2級以上の職務にある者が第2号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金
(5) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金
(航空賃)
第13条 航空賃の額は、現に支払つた旅客運賃とする。
(車賃)
第14条 車賃の額は、別表の定額による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。
[別表]
2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし第9条の規定により区分計算する場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。
[第9条]
3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
第15条 削除
(宿泊費)
第16条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、地域の実情を勘案して、別表に定める額(次条において「宿泊費基準額」という。)とする。ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として規則で定める場合は、当該宿泊に要する費用の額とする。
[別表]
(包括宿泊費)
第17条 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は、当該移動に係る第11条から第14条までの規定による費用及び当該宿泊に係る宿泊費基準額の合計額とする。
(宿泊手当)
第18条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、通常要する費用の額を勘案して別表に定める1夜当たりの定額とする。
[別表]
(当該町内旅行の旅費)
第19条 当該町内における旅行については、次の各号の一に該当する場合において、当該各号に規定する旅費を支給する。
(1) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令権者の承認をうけて宿泊する場合には、別表の宿泊費の2分の1に相当する額
[別表]
(2) 旅行が交通機関等を必要とする場合には、当該交通機関等の利用に要した実費額
(退職者等の旅費)
第20条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、職員が旅行中に退職等となつた場合には、次の各号に規定する旅費とする。
(1) 退職等となつた日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地までの前職務相当の旅費
(2) 退職等の命令の通達を受けた日の翌日から三月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、旅行の例に準じて計算した退職等の命令の通達を受けた日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費
(遺族の旅費)
第21条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費とする。
2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第2号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。
(旅費の調整)
第22条 旅行命令権者は、旅行者が町以外の者から旅費の支給を受ける場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
(委任)
第23条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
2 この条例は、この条例の施行の日以後出発する旅行から適用し、同日の前日以前に出発した旅行については、なお従前の例による。
3 宇美町職員の旅費に関する条例(昭和37年宇美町条例第25号)は、この条例の適用の日から廃止する。
附 則(昭和50年7月3日条例第14号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。
附 則(昭和54年6月30日条例第13号)
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1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。
2 この条例は、この条例の施行の日以後出発する旅行から適用し、同日の前日以前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和60年12月23日条例第17号)抄
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。(後略)
3 改正条例第3条宇美町職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成2年3月20日条例第5号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成2年3月28日条例第10号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成7年3月31日条例第7号)
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1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
2 この条例は、平成7年4月1日以後出発する旅行から適用し、同日の前日以前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成11年12月28日条例第22号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附 則(平成18年4月1日条例第4号)
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この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日条例第4号)
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1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日の前日までに出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成29年3月27日条例第4号)
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1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日の前日までに出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(令和元年9月13日条例第6号)
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この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日条例第9号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに出発した旅行については、なお従前の例による。
別表(第14条、第16条、第18条関係)
車賃(1キロメ-トルにつき) | 宿泊手当 | 宿泊費(1夜につき) |
37円 | 2,400円 | 国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)別表第2に規定する職務の級が10級以下の者の宿泊費基準額 |