○宇美町財政状況の作成及び公表に関する条例
(昭和23年4月26日条例第3号)
改正
昭和39年6月27日条例第13号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3の規定による文書の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。
第2条 財政状況の公表は、毎年2月1日及び8月1日にこれを行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により前項の期日に財政状況を公表することができないときは、町長は、事故の止んだときから1ヵ月以内において、その期日を定めて、これを公表しなければならない。
第3条 前条第1項の規定により2月1日に公表する財政状況においては、前年7月1日から12月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び町長の財政方針を明らかにするものとする。
(1) 収入及び支出の概況
(2) 住民の負担の状況
(3) 公営事業の経理の概況
(4) 財産、公債及び一時借入金の現在高
(5) その他町長において必要と認めるもの
2 前条第1項の規定により8月1日に公表する財政状況においては、1月1日から6月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を掲載し、かつ、前年度の決算の状況を明らかにするものとする。
3 町長は、必要に応じ、財政状況の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその附表として添付することができる。
第4条 財政状況の公表は、告示によりこれを行う。
2 前項の告示は、公表の日から6カ月間何人も町長の指定した場所においてその閲覧を請求することができる。
3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、町長がこれを定める。
第5条 この条例の定めるもののほか、財政状況の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、町長がこれを定める。
附 則
この条例は、公布の日からこれを施行する。
附 則(昭和39年6月27日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。