○宇美町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
(平成17年12月22日条例第10号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、商習慣上複数年にわたり契約を締結することが一般的であると認められる契約又は各年度の初日から役務の提供を受ける必要があると認められる契約で、次に掲げるものとする。
(1) 物品(ソフトウェアを含む。以下同じ。)の賃貸借に関する契約
(2) 物品の保守点検業務に関する契約
(3) 庁舎その他町の施設(これらに付随する機械設備等を含む。)の管理業務その他年間を通じて役務の提供を受ける契約
(契約できる期間)
第3条 長期継続契約を締結することができる期間は、7年以内とする。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。