○宇美町長期継続契約要綱
(平成18年1月6日告示第1号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、宇美町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成17年宇美町条例第10号。以下「条例」という。)に規定する長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 条例第2条第1号に定める契約は、次に掲げる物品の賃貸借に関する契約とする。
[条例第2条第1号]
(1) 通信機器
(2) 電子機器
(3) ソフトウェア
(4) 事務用品
(5) 自動車
(6) 電気機械設備
2 前項に該当する物品の借入れに関する契約には、当該借入れ物品の消耗品等の補充を含めた契約を含むものとする。
3 条例第2条第2号に定める契約は、次に掲げる物品の保守点検業務に関する契約とする。
[条例第2条第2号]
(1) 電気機械設備
(2) 電子計算組織
4 条例第2条第3号に定める契約は、次に掲げる業務に関する契約とする。
[条例第2条第3号]
(1) 警備業務
(2) 建物清掃業務
(3) 設備保守管理業務
(4) 設備運転管理業務
(5) 給食調理運搬業務
(6) 受付案内業務
(7) 電話交換業務
(8) AI活用型オンデマンドバス運行支援、管理業務
(9) 福祉に係る緊急通報システム業務
(10) 税又は料のコンビニエンスストア収納業務
(11) トレーニングルーム指導管理業務
(契約期間の設定)
第3条 契約期間は、7年を上限とし、減価償却期間及び競争性を勘案し適切に設定するものとする。
(指名業者選定委員会に付議すべき長期継続契約)
第4条 契約期間に係る予定価格が50万円を超える長期継続契約は、宇美町指定業者選定委員会に付議しなければならない。
(特記事項の記載)
第5条 長期継続契約を締結するときは、契約書に次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 長期継続契約である旨
(2) 予算の減額又は削除により契約を解除する旨
(支出負担行為の整理の時期及び範囲)
第6条 長期継続契約については、支出負担行為をしなければならない。この場合において、支出負担行為の整理の時期及び範囲は、次のとおりとする。
(1) 1年目の支出負担行為の整理の時期は、契約を締結したときとし、当該支出負担行為の範囲は、当該年度に係る契約金額とする。
(2) 2年目以降の支出負担行為の整理の時期は、各年度の4月1日とし、当該支出負担行為の範囲は、当該年度に係る契約金額とする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月17日告示第24号)
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この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日告示第34号)
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この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月16日告示第72号)
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1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。
2 改正後の宇美町長期継続契約要綱の規定は、平成26年4月1日以後に締結する契約に係るものから適用する。
3 改正後の宇美町長期継続契約要綱の規定による契約に必要な行為は、この告示の施行の日前においても行うことができる。
附 則(令和6年3月29日告示第51号)
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1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
2 改正後の宇美町長期継続契約要綱の規定は、令和6年4月1日以後に締結する契約に係るものから適用する。