○宇美町指定管理者選定検討委員会設置要綱
(平成18年5月1日告示第45号)
改正
平成19年3月30日告示第46号
平成20年10月31日告示第99号
平成23年7月1日告示第38号
平成24年1月18日告示第1号
平成24年3月30日告示第34号
平成25年5月15日告示第33号
平成27年7月31日告示第60号
平成28年10月7日告示第95号
令和元年12月27日告示第52号
令和4年4月28日告示第53号
令和5年6月30日告示第67号
(設置)
第1条 宇美町における公の施設に係る指定管理者制度の適正かつ円滑な実施を図るため、宇美町指定管理者選定検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討を行う。
(1) 指定管理者に係る募集要項に関すること。
(2) 公募による指定管理者の候補者の選定に関すること。
(3) 公募によらない指定管理者の候補者の選定に関すること。
(4) 指定管理者に係る協定に関すること。
(5) 指定管理者の指定の取消し又は管理の業務の全部若しくは一部の停止命令に関すること。
(6) その他町長が特に必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 副町長
(2) 教育長
(3) 総務課長
(4) 企画財政課長
(5) 当該公の施設を所管する課長
2 委員会に委員長を置き、委員長は、宇美町指名業者選定委員会規則(昭和61年宇美町規則第7号)第2条に規定する委員長の職にある者をもって充てる。
3 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。ただし、委員長が会議に諮って特別の定めをした場合は、この限りでない。
4 会議は、非公開とする。
(関係者の出席)
第5条 委員長は、必要があると認めるときは、会議に専門的事項に関し知識又は経験のある者その他関係者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(事務)
第6条 委員会の庶務は、管財課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附 則
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成19年3月30日告示第46号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年10月31日告示第99号)
この告示は、平成20年11月1日から施行する。
附 則(平成23年7月1日告示第38号)
この告示は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成24年1月18日告示第1号)
この告示は、公示の日から施行し、平成24年1月1日から適用する。
附 則(平成24年3月30日告示第34号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年5月15日告示第33号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の宇美町指定管理者選定検討委員会設置要綱の規定及び宇美町印刷物等に掲載する有料広告の取扱いに関する要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成27年7月31日告示第60号)
この告示は、平成27年8月1日から施行する。
附 則(平成28年10月7日告示第95号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(令和元年12月27日告示第52号)
この告示は、令和2年1月1日から施行する。
附 則(令和4年4月28日告示第53号)
この告示は、令和4年5月1日から施行する。
附 則(令和5年6月30日告示第67号)
この告示は、令和5年7月1日から施行する。