○宇美町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例
(平成18年3月31日条例第9号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、宇美町が設置する公の施設(以下「公の施設」という。)の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の候補者の選定をしない場合の公募)
第2条 町長は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、第6条の規定により指定管理者の候補者を選定する場合を除き、指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。
[第6条]
(指定管理者の指定の申請)
第3条 前条の規定により指定管理者の指定を受けようとする団体は、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて、当該指定について町長に申請しなければならない。
(1) 指定管理者の指定を受けようとする公の施設の事業計画書
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(指定管理者の候補者の選定)
第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる選定の基準により総合的に審査し、適当と認められる団体を指定管理者の候補者として選定するものとする。
(1) 公の施設について町民の平等な利用が確保されること。
(2) 事業計画書の内容が、公の施設の効用を最大限に発揮するとともに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有していること。
(4) その他町長が別に定める事項
2 町長は、前項の規定により指定管理者の候補者を選定したときは、速やかに、その結果を当該申請を行った団体に通知するものとする。
(再度の選定)
第5条 町長は、前条第2項の規定による通知をした後、同条第1項の規定により指定管理者の候補者に選定した団体を指定管理者に指定することが不可能となり、又は不適当と認められる理由が生じたときは、当該申請を行った団体のうちから、再度、指定管理者の候補者を選定することができる。
(公募によらない指定管理者の候補者の選定等)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、町が出資している法人又は公共団体若しくは公共的団体(以下「出資団体等」という。)を指定管理者の候補者として選定することができる。
(1) 公の施設の適正な運営を確保するため必要があると認められるとき。
(2) 地域等の活力を積極的に活用して公の施設の管理を行わせることにより事業の効果が期待できると認められるとき。
(3) その他町長が特に必要と認めるとき。
2 前項の規定により選定するときは、町長は、あらかじめ、当該出資団体等と協議し、第3条に規定する申請を求め、第4条第1項各号に掲げる選定の基準に照らして総合的に判断を行うものとする。
(指定管理者の指定)
第7条 町長は、前3条の規定により選定した指定管理者の候補者について、地方自治法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該候補者を指定管理者に指定し、その旨を当該候補者に通知するものとする。
2 町長は、前項の規定により指定管理者を指定したときは、その旨を告示するものとする。
(協定の締結)
第8条 町長と前条第1項に規定する候補者は、当該指定管理者の指定に際して、公の施設の管理に関する細目的事項について協議を行い、別途両者間で協定を締結しなければならない。
(事業報告書の作成及び提出)
第9条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する公の施設に関する事業報告書を作成し、町長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第11条1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を作成し、提出しなければならない。
[第11条]
(業務報告の聴取等)
第10条 町長は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対して、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第11条 町長は、指定管理者が前条の指示に従わないときその他指定管理者の責めに帰すべき理由により当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、町長は、その賠償の責めを負わない。
3 第7条第2項の規定は、指定管理者の指定の取消し又は管理の業務の停止について準用する。
[第7条第2項]
(原状回復義務)
第12条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設の当該施設又は附属設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第13条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の当該施設又は附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(教育委員会所管の公の施設への適用)
第14条 この条例を教育委員会が所管する公の施設に適用する場合においては、第2条、第3条各号列記以外の部分及び第4条から第13条までの規定中「町長」とあるのは「教育委員会」とする。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。