○宇美町契約規則の部分払の特例に関する規則
(平成18年2月27日規則第1号)
改正
平成21年4月1日規則第5号
継続費又は債務負担行為に係る契約のうち、国又は県等の補助金等の交付の対象となる契約にあっては、宇美町契約規則(平成21年宇美町規則第5号)第30条の規定にかかわらず、町長は、当該年度の予算の範囲内において出来形の10分の10以内で部分払をすることができる。
附 則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。