○宇美町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する規則
(平成18年4月1日規則第11号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、宇美町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年宇美町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。
(公募の方法)
第3条 条例第2条の規定による公募は、公の施設の概要その他必要な事項を明示し、町の広報誌への掲載、インターネットの町ホームページへの掲載その他の適切な方法により行うものとする。
[条例第2条]
(指定申請書)
第4条 条例第3条に規定する申請書は、指定管理者指定申請書(様式第1号)とする。
[条例第3条]
(指定通知書)
第5条 条例第7条第1項の規定による通知は、指定管理者指定通知書(様式第2号)によるものとする。
[条例第7条第1項]
(指定の告示)
第6条 条例第7条第2項の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。
[条例第7条第2項]
(1) 指定管理者の名称及び所在地
(2) 指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称及び位置
(3) 指定管理者の指定の期間
(4) その他町長が必要と認める事項
(事業報告書の記載事項)
第7条 条例第9条に規定する事業報告書の記載事項は、次のとおりとする。
[条例第9条]
(1) 管理の業務の実施状況及び利用状況
(2) 利用に係る料金の収入の実績(利用に係る料金を収入として収受している指定管理者に限る。)
(3) 管理に係る経費の収支状況
(4) その他管理の実態を把握するために必要なものとして町長が認める事項
(取消し等の通知書)
第8条 条例第11条第1項の規定による指定の取消しは指定管理者指定取消通知書(様式第3号)によるものとし、管理の業務の全部又は一部の停止命令は指定管理者管理業務停止命令通知書(様式第4号)によるものとする。
(取消し等の告示)
第9条 条例第11条第3項の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 指定管理者の名称及び所在地
(2) 指定の取消し又は管理の業務の全部若しくは一部の停止命令の対象となる公の施設の名称及び位置
(3) 指定を取り消したときは、当該取り消した日
(4) 管理の業務の全部又は一部の停止を命じたときは、当該停止の期間
(5) 管理の業務の一部の停止を命じたときは、当該停止を命じた管理の業務の範囲
(6) その他町長が必要と認める事項
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規則第19号)
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この規則は、公布の日から施行する。