○宇美町不動産の処分、交換及び貸付けに関する要綱
(平成2年10月1日規程第4号) |
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(趣旨)
第1条 宇美町の町有財産のうち不動産の処分、交換及び貸付けについては、法令、宇美町の条例及び町長の定める規則等によるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「不動産」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 土地及びその従物
(2) 建物及びその従物
(不動産の処分及び交換)
第3条 不動産は、次に掲げる要件に該当し、かつ、宇美町不動産審議委員会の承認を得たときは、処分及び交換を行うことができる。
(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体(以下「公共団体等」という。)において公用又は公共の用に供するとき。
(2) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第3条に定める事業に係る代替用地に供するとき(当該事業に係る公共団体等から代替用地として依頼があったものに限る。)。
(3) 宇美町が行う用地買収に係る代替用地に供するとき。
(4) 当該不動産に隣接する不動産の所有者が自ら利用するとき。ただし、処分することができる不動産は、土地の面積が165㎡未満(地形狭長等単独利用困難地を除く。)であって、原則として隣接の面積より小さく、その隣接と一体として利用する必要があるものとする。
(5) 町有地を借地して自己所有の建物を所有している者に、その建物及びそれに付随する工作物の保全に必要最小限のものを処分するとき。
(6) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づく土地区画整理事業又は都市計画法(昭和43年法律第100号)附則第4項に規定する開発行為等の許可を受けた開発行為で、開発の内容が宇美町の発展に寄与するものであると認められるとき。ただし、処分することができる土地の面積は、当該開発区域面積の100分の20以内かつ300平方メートル未満とする。
(7) 町有財産の処分が町財政上必要であると認められるものその他の町にとって有益であると認められるものであるとき。
2 前項第7号の規定により不動産を処分する場合においては、当該不動産に隣接する不動産の所有者に購入の意思を確認するものとする。
3 不動産の処分は、一般競争入札の方法により行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、随意契約又は指名競争入札の方法により行うことができるものとする。
(1) 第1項第1号から第6号までの規定によるとき。
(2) 前項の規定により隣接する不動産の所有者が購入の意思を示した場合であって、第1項第4号の範囲内で当該不動産を処分するとき。
(3) 宇美町企業立地及び住宅団地の開発促進条例(平成29年宇美町条例第7号)により、町長が特に必要があると認めるとき。
(4) 一般競争入札に付した結果、応札する者がいないとき。
4 前項の規定により競争入札を行うときは、宇美町が定めた売買に係る予定価格を超える応札をした者のうち、最も高い金額を提示した者を落札者として決定する。
5 一筆の面積が2,000平方メートルを超える不動産について、その面積の100分の15以内の処分を求める者があるときは、当該処分を求める者が負担すべき測量費用のうち、次の各号により算定した金額のいずれか低い方の額に相当する金額(1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を、当該処分の売買価格から差し引くものとする。
(1) 当該売買価格の100分の30に相当する額
(2) 当該測量費用の2分の1に相当する額
(不動産の貸付け)
第4条 不動産は、期間を定めて貸し付けることができる。
(契約に付する条件)
第5条 不動産の処分、交換又は貸付けを行う場合において、必要があると認めるときは、5年間の転売の制限、使用目的以外への転用の制限及び買戻し特約の全部又は一部を、契約の条件に付すことができるものとする。
(宇美町不動産審議委員会への付議)
第6条 不動産の処分又は交換をしようとするときは、あらかじめ、宇美町不動産審議委員会に不動産処分等の承認調書(様式第1号)を提出し、意見を求めなければならない。
(宇美町不動産審議委員会)
第7条 前条の規定により付議された事項について審議させるため、宇美町不動産審議委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、次に掲げる者につき町長が委嘱し、又は任命する委員10人以内をもって組織する。
(1) 副町長
(2) 総務課長
(3) 企画財政課長
(4) 都市整備課長
(5) 環境課長
(6) 上下水道課長
(7) 税務課長
(8) 識見を有する者3名
3 前項第8号に規定する委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第8条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、副町長をもって充て、副委員長は、町長が指名する委員をもって充てる。
3 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
第9条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、前条の調書が提出された都度又は必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、委員の定数の2分の1以上(第7条第2項第8号の委員1人以上を含む。)が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の2分の1以上で決する。
4 前3項に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
第10条 委員長は、会議に付議された事項について決定したときは、宇美町不動産審議委員会決定通知書(様式第2号)により町長に報告しなければならない。
第11条 委員会の庶務は、管財課において処理する。
第12条 不動産を等価又は町に有利な内容によって交換しようとする場合において、緊急を要するため会議を招集する時間的余裕がないと認められるときは、第3条の規定にかかわらず、委員長において当該交換することを決定することができるものとする。この場合において、第10条の規定は、当該決定の報告について準用する。
2 委員長は、前項の規定により不動産を交換することを決定したときは、当該決定をした日以後の直近の会議においてその内容を報告しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附 則
この規程は、平成2年10月1日から適用する。
附 則(平成4年3月30日規程第2号)
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この規程は、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成5年1月29日規程第8号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年4月1日規程第5号)
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この規程は、平成8年7月1日から施行する。
附 則(平成15年7月1日規程第78号の5)
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この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成18年9月29日告示第99号)
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この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日告示第46号)
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この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年10月31日告示第99号)
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この告示は、平成20年11月1日から施行する。
附 則(平成23年7月1日告示第38号)
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この告示は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成23年10月31日告示第84号)
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(施行期日)
1 この告示は、平成23年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の宇美町不動産の処分、交換及び貸与の手続に関する規程第6条第1項第8号に規定する宇美町不動産審議委員会の委員に委嘱されている者の任期は、第6条第2項の規定にかかわらず、平成24年3月31日までとする。
附 則(平成24年12月14日告示第80号)
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この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成25年9月24日告示第55号)
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この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成25年12月27日告示第75号)
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この告示は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日告示第28号)
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(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の宇美町不動産の処分、交換及び貸付けに関する要綱の規定は、平成27年4月1日以後に行う不動産の処分、交換及び貸付けについて適用し、平成27年3月31日までの不動産の処分、交換及び貸付けについては、なお従前の例による。
(宇美町不動産の処分、交換及び貸与の手続に関する細則の廃止)
3 宇美町不動産の処分、交換及び貸与の手続に関する細則(平成4年宇美町細則第1号)は、廃止する。
附 則(平成27年7月31日告示第60号)
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この告示は、平成27年8月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日告示第46号)
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この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年11月1日告示第97号)
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(施行期日)
1 この告示は、平成29年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の宇美町不動産の処分、交換及び貸付けに関する要綱の規定は、平成29年11月1日以後に行う宇美町不動産審議委員会に付議し、処分の承認を得た不動産について適用する。
附 則(令和元年12月27日告示第52号)
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この告示は、令和2年1月1日から施行する。
附 則(令和3年3月19日告示第31号)
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この告示は、公示の日から施行する。
附 則(令和4年4月28日告示第53号)
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この告示は、令和4年5月1日から施行する。
附 則(令和5年6月30日告示第67号)
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この告示は、令和5年7月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日告示第40号)
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この告示は、公示の日から施行する。
附 則(令和7年6月13日告示第60号)
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この告示は、公示の日から施行する。