○宇美町議会の議決に付すべき契約条例
(昭和39年6月27日条例第19号) |
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第1条 他の法令に特別の定めがある場合を除き、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により、議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
2 宇美町契約条例(昭和36年6月27日条例第11号)は廃止する。
附 則(昭和52年10月1日条例第31号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年7月1日条例第14号)
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この条例は、公布の日から施行する。