○宇美町建設工事監督規程
(平成19年4月2日訓令第5号)
改正
平成22年4月1日訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、宇美町契約規則(平成21年宇美町規則第5号。以下「契約規則」という。)の規定に基づき、宇美町が契約する建設工事(以下「工事」という。)の施工の適正な管理を図り、工事の品質を確保するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)その他法令等に定めるもののほか、工事の監督について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 工事 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条に規定する建設工事をいう。
(2) 契約 工事の請負契約をいう。
(3) 監督員 契約規則第42条に規定する監督員をいう。
(4) 所管課長 工事を所管する課長をいう。
(5) 設計図書 契約書、仕様書、設計書、図面その他契約の履行に必要な書類をいう。
(監督の体制)
第3条 所管課長は、契約の適正かつ円滑な履行を図るため、監督事務を指揮統括するものとする。
2 監督事務は、原則として所管課長が選任した職員が行うものとする。
(監督員の任命等)
第4条 町長は、契約を締結するときは、監督員を任命するものとする。
2 町長は、前項の任命に当たって、特に専門的な知識又は技能を必要とすることその他の理由により監督員だけで監督を行うことが困難であり、又は適当でないと認められるときは、監督員以外の職員に当該監督員を補助させることができる。
3 監督員を補助する職員(以下「監督補助員」という。)は、監督員の指示を受けた部門に係る施工状況その他必要な事項について監督員を補助するものとする。
4 監督補助員は、その補助する部門において、施工不良その他契約の履行が確保されないおそれがあると認めるときは、直ちに監督員に報告しなければならない。
(監督員の権限)
第5条 監督員は、次に掲げる権限を有するものとする。
(1) 契約の履行についての契約の相手方(以下「請負者」という。)又は請負者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び請負者が作成した詳細図等の承諾
(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
(4) 工事の内容の変更又は工事の一時中止若しくは打切りの必要があると認めた場合における町長に対する報告及び請負者に対する指示又は協議
(5) その他工事の監督に関し町長が特に必要と認めた事項
(服務)
第6条 監督員は、その職務を行うに当たっては、所管課長の指揮監督に従わなければならない。
(厳正の保持)
第7条 監督員は、請負者その他利害関係人に対しては、常に厳正かつ公平な態度で臨まなければならない。
(監督員の変更)
第8条 所管課長は、やむを得ない事由により監督員を変更するときは、町長の決裁を受けなければならない。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、平成19年4月2日から施行する。
附 則(平成22年4月1日訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1月から施行する。