○宇美町建設工事検査規程
(平成19年4月2日訓令第6号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、宇美町契約規則(平成21年宇美町規則第5号。以下「契約規則」という。)の規定に基づき、宇美町が契約する建設工事(以下「工事」という。)の施工の適正な管理を図り、工事の品質を確保するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)その他法令等に定めるもののほか、工事の検査について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 工事 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条に規定する建設工事をいう。
(2) 契約 工事の請負契約をいう。
(3) 監督員 契約規則第42条に規定する監督員をいう。
[契約規則第42条]
(4) 検査員 契約規則第46条に規定する検査員をいう。
[契約規則第46条]
(5) 所管課長 工事を所管する課長をいう。
(6) 設計図書 契約書、仕様書、設計書、図面その他契約の履行に必要な書類をいう。
(検査の種類)
第3条 検査の種類は、次のとおりとする。
(1) 完成検査 工事の完成時に、当該契約の履行確認について行う検査
(2) 指定部分完成検査 指定部分(工事請負契約条項第39条に規定する指定部分をいう。)に係る工事の完成時に、当該契約の履行確認について行う検査
(3) 出来形検査 工事の完成前に、当該工事の既済部分の出来形について行う検査
(4) 中間検査 契約の履行を確認するために必要があり、又は完成後に検査しがたい部分がある場合に当該工事の途中に行う検査
(検査の体制)
第4条 所管課長は、契約の適正かつ円滑な履行を図るため、検査事務を指揮統括するものとする。
2 検査事務は、原則として所管課長が選任した職員が行うものとする。
3 検査員は、監督員と兼ねることはできないものとする。
(検査員の任命等)
第5条 町長は、工事の検査を行わせるため、検査員を任命するものとする。
2 町長は、工事の規模、工種その他の状況等を勘案して、複数の検査員を任命することができる。
3 町長は、特に専門的な知識又は技能を必要とすることその他の理由により検査員だけで検査を行うことが困難であり、又は適当でないと認められるときは、検査員以外の職員に当該検査員を補助させることができる。
4 検査員を補助する職員(以下「検査補助員」という。)は、検査員の指示を受けた部門に係る施工状況その他必要な事項について検査員を補助するものとする。
5 検査補助員は、その補助する部門において、施工不良その他契約の履行が確認できないときは、直ちに検査員に報告しなければならない。
(検査の委託)
第6条 町長は、専門的な知識又は技能を必要とする等特に必要があると認めるときは、検査員以外の者(以下「委託検査員」という。)に委託して検査を行わせることができる。
2 委託検査員が検査を行うときは、必要に応じて、前条において任命した検査員を立ち会わせることができる。
3 第7条から第13条までの規定は、委託検査員について準用する。
(検査の立会い)
第7条 検査員は、監督員、契約の相手方(以下「請負者」という。)若しくはその代理人又はその他必要と認められる関係人を立ち会わせ、検査を実施するものとする。ただし、契約の解除等による場合は、この限りではない。
(検査の方法)
第8条 検査は、設計図書に基づき、施工管理資料その他の書面について行う検査及び出来形について実地に行う検査により行うものとする。
2 前項の検査は、原則として福岡県が定める土木工事施工管理の手引き、営繕工事の手引き、電気設備工事の手引き及び機械設備工事の手引きにより行うものとする。
(検査員の権限)
第9条 検査員は、必要と認めるときは、請負者に対し、工事目的物の一部を破壊させることができるほか、検査に係る書類及び資料又は事実の説明を求めることができる。
(検査の中止)
第10条 検査員は、次の各号のいずれかに該当するときは、検査を中止するとともに、直ちに町長にその旨を報告するものとする。
(1) 請負者、請負者の代理人又はその関係人等が検査の執行を妨害し、又は検査員の指示に従わず、検査の実施が困難なとき。
(2) 工事の施工状況が設計図書と著しく相違し、工事に重大な欠陥があるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、検査員が検査の実施を不適当と判断したとき。
(検査結果の措置)
第11条 検査員は、検査の結果に基づき修補等の必要があると認める場合には、請負者に対して契約規則第49条第2項に規定する補完等指示書により修補等の指示を行うものとする。
(検査結果の報告)
第12条 検査員は、検査したときは、遅滞なく、その結果を町長に報告しなければならない。
(厳正の保持)
第13条 検査員は、請負者その他利害関係人に対しては、常に厳正かつ公平な態度で臨まなければならない。
(検査員の変更)
第14条 所管課長は、やむを得ない事由により検査員を変更するときは、町長の決裁を受けなければならない。
(その他)
第15条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、平成19年4月2日から施行する。
附 則(平成22年4月1日訓令第2号)
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この訓令は、平成22年4月1日から施行する。