○宇美町入札公告、指名競争入札通知及び随意契約見積通知事務処理要領
(平成21年4月1日訓令第5号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 入札公告(第4条-第8条)
第3章 指名競争入札通知(第9条-第14条)
第4章 随意契約見積通知(第15条-第20条)
第5章 雑則(第21条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 宇美町が行う入札公告、指名競争入札通知及び随意契約見積通知の事務の執行については、宇美町契約規則(平成21年宇美町規則第5号)に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。
(用語の定義)
第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるものとする。
(1) 契約規則 宇美町契約規則をいう。
[宇美町契約規則]
(2) 入札公告 入札に係る公告をいう。
(3) 指名通知 指名業者に対して指名の事実があったこと及び指名競争入札通知又は随意契約見積通知の日時を通知することをいう。
(4) 指名競争入札通知 契約規則第18条の規定により指名競争入札に参加する者として指名することを決定した者に対し、当該入札に参加することを誘引する通知をいう。
[契約規則第18条]
(5) 随意契約見積通知 契約規則第21条の規定により随意契約に参加する者として決定した者に対し、当該随意契約に参加することを誘引する通知をいう。
[契約規則第21条]
(6) 本工事内訳書 工事種目別の数量、単価及び金額等を取りまとめたものをいう。
(7) 契約担当課 町長から契約に係る業務を総理することを命ぜられた課をいう。
(8) 所管課等 宇美町が発注する工事又は製造の請負、財産の買入れ、財産の売払い、物件の貸付その他の事業を施行する課等をいう。
(9) 設計図書等 一般競争入札、指名競争入札又は随意契約に参加する者及び入札額又は見積額を決定するために必要な書類その他図面等をいう。
(10) 指名委員会 宇美町指名業者選定委員会規則(昭和61年宇美町規則第7号)に規定する宇美町指名業者選定委員会をいう。
(11) 指名業者 宇美町が行う指名競争入札又は随意契約への参加を誘引する者として決定した者をいう。
(12) 建設工事 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条に規定する建設工事をいう。
(13) 見積期間 建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条に規定する見積期間をいう。
(本工事内訳書等の提出)
第3条 町長は、建設工事に係る一般競争入札の入札公告又は指名競争入札の指名競争入札通知を行うに当たっては、本工事内訳書及び現場代理人・主任(監理)技術者配置予定届出書(様式第3号)の提出を条件とすることを公告し、又は通知しなければならないものとする。
2 前項の本工事内訳書及び現場代理人・主任(監理)技術者配置予定届出書の提出期限は、一般競争入札にあっては町長がその都度定める日までとし、指名競争入札にあっては入札の日の前日までとする。
第2章 入札公告
(入札公告)
第4条 町長は、一般競争入札を行うときは、次に掲げる事項を入札公告により公示するものとする。
(1) 入札に付する事項
(2) 入札に参加する者に必要な資格
(3) 契約条項を示す場所及び日時
(4) 入札の場所及び日時
(5) 入札保証金に関する事項
(6) 入札の無効に関する事項
(7) その他必要な事項
(入札公告の日)
第5条 建設工事に係る入札公告の日は、契約規則第9条に規定する予定価格を作成した日から入札の日までの期間において、見積期間以上を確保できる日とするものとする。
[契約規則第9条]
2 建設工事を除くその他の事業等に係る入札公告の日は、前項の規定を準用する。
(入札公告の公示の方法)
第6条 入札公告の公示は、次の各号に定める方法のうち、町長が必要と認めるものにより行うものとする。
(1) 宇美町役場掲示場に掲示する。
(2) 宇美町広報誌発行規則(昭和49年宇美町規則第5号)第2条に規定する広報誌に掲載する。この場合において、その記載する事項は、町長が必要と認めるものとする。
(3) 宇美町ホームページに掲載する。
(4) 新聞紙その他専門誌等に掲載を依頼する。
(5) その他町長が認める方法
(設計図書等の配布又は販売)
第7条 設計図書等は、原則として無償で配布するものとする。ただし、当該設計図書等の量が多大であることその他無償で配布することが適当でないと認められるときは、適正な価格により販売することができるものとする。
2 前項の配布又は販売の日は、入札の日から見積期間以上を確保できる日とするものとする。
3 設計図書等の配布又は販売は、次の各号のいずれかの方法によるものとし、原則として所管課等の窓口での配布又は販売は行わないものとする。
(1) 設計図書等の量が少ないとき 宇美町ホームページからダウンロードさせるものとする。この場合においては、宇美町ホームページを管理する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)と事前に協議し、当該ダウンロードについて了解を得なければならないものとする。
(2) 設計図書等の量が多い、又は宇美町ホームページからダウンロードすることが適当でないと認められるとき 設計図書等を求める者からの申請を確認した後、その者が指定する受取場所に郵送又は宅配するものとする。この場合において、当該郵送又は宅配に要する費用は、受取者の負担とするものとする。
(3) 設計図書等を販売するとき 設計図書等を求める者からの申請を確認した後、その者が指定する受取場所に当該設計図書と併せて納入通知書・領収書を郵送又は宅配するものとする。この場合において、当該郵送又は宅配に要する費用は、受取者の負担とするものとする。
4 所管課等の長は、前項第2号又は第3号の方法により配布又は販売を行ったときは、設計図書等を求めた者に対し、当該設計図書等の受領の確認を行うものとする。
(入札公告に係る質疑及び回答)
第8条 入札公告に係る質疑の受付期間は、当該入札ごとに町長が定める。
2 質疑に対する回答は、所管課等の長が行うものとする。ただし、所管課等の長が当該回答をすることが不合理であると認められるときは、所管課等の長は、契約担当課の長に当該回答を依頼することができるものとする。
3 前項の質疑及び質疑に対する回答は、町長が定める日に宇美町ホームページに掲載するものとする。
第3章 指名競争入札通知
(指名競争入札に係る指名通知)
第9条 所管課等の長は、指名委員会が指名業者を決定した後、指名通知を行うものとする。
2 所管課等の長は、指名業者の所在不明その他の理由により指名通知ができないときは、指名委員会に指名取消に係る審議を申し出るものとする。
(指名競争入札通知)
第10条 所管課等の長は、指名競争入札を行うときは、指名業者に対し、第4条第1号及び第3号から第7号までに規定する事項を指名競争入札通知書(様式第1号)に必要な書類等を添付して通知するものとする。この場合において、所管課等の長は、必要があると認めるときは、契約担当課の長又は職員の立会いを求めることができるものとする。
(指名競争入札通知の日)
第11条 建設工事に係る指名競争入札通知の日は、契約規則第9条に規定する予定価格を作成した日から入札執行の日までの期間のうち、入札の日から見積期間以上を確保できる日とする。
[契約規則第9条]
2 建設工事を除くその他の事業等に係る指名競争入札通知の日は、前項の規定を準用する。
(指名競争入札通知の手順)
第12条 指名競争入札通知の手順は、次に定めるところによる。
(1) あらじめ指名業者ごとに指定した指名競争入札通知を行う時間及び場所において指名競争入札通知書を手渡す。
(2) 入札心得その他必要事項を文書及び口頭で喚起する。
(設計図書等の貸与)
第13条 所管課等の長は、指名競争入札通知と併せて設計図書を貸与するものとする。
2 前項の場合において、所管課等の長は、指名業者から設計図書等の受領書を徴するものとする。
3 所管課等の長は、入札会が完了又は中止になった後、当該設計図書を返還させるものとする。
(指名競争入札通知に係る質疑及び回答)
第14条 指名競争入札通知に係る質疑の受付期限は、入札の日の前日までとする。
2 質疑に対する回答は、所管課等の長が行うものとする。ただし、所管課等の長が当該回答をすることが不合理であると認められるときは、所管課等の長は、契約担当課の長に当該回答を依頼することができるものとする。
3 前項の回答は、入札の日の前日までに行うものとする。この場合において、所管課等の長は、当該質疑及び質疑に対する回答が入札に係る重要な事項と認めるときは、質疑を行った指名業者以外の指名業者に対し、当該質疑及び回答の内容を通知するものとする。
第4章 随意契約見積通知
(随意契約に係る指名通知)
第15条 所管課等の長は、指名委員会に付議すべき随意契約にあっては指名委員会が指名業者を決定した後に、その他の随意契約にあっては所管課等の長が指名業者を決定した後に指名通知を行うものとする。
2 所管課等の長は、指名業者の所在不明その他の理由により指名通知ができないときは、指名委員会が指名業者を決定したものにあっては指名委員会に指名取消に係る審議を申し出るものとし、その他のものにあっては所管課等の長が指名取消を決定するものとする。
(随意契約見積通知)
第16条 所管課等の長は、随意契約を行うときは、指名業者に対し、次の事項を随意契約見積通知書(様式第2号)に必要な書類等を添付して通知するものとする。この場合において、所管課等の長は、必要があると認めるときは、契約担当課の職員の立会いを求めることができるものとする。
(1) 随意契約に付する事項
(2) 契約条項を示す場所及び日時
(3) 見積書提出の場所及び日時又は期限
(4) 随意契約の無効に関する事項
(5) その他必要な事項
(随意契約見積通知の日)
第17条 建設工事に係る随意契約見積通知の日は、見積書を徴収する日又は期限から見積期間以上を確保できる日とする。
2 建設工事を除くその他の事業等に係る随意契約見積通知の日又は期限は、前項の規定を準用する。
(随意契約見積通知の手順)
第18条 随意契約見積通知の手順は、次に定めるところによる。
(1) あらかじめ指名業者ごとに指定した随意契約見積通知を行う場所において随意契約見積通知書を手渡す。
(2) 見積心得その他必要事項を文書及び口頭で喚起する。
(設計図書等の貸与)
第19条 所管課等の長は、随意契約見積通知と併せて設計図書を貸与するものとする。
2 前項の場合において、所管課等の長は、指名業者から設計図書等の受領書を徴するものとする。
3 所管課等の長は、随意契約が完了又は中止になった後、当該設計図書等を返還させるものとする。
(随意契約見積通知に係る質疑及び回答)
第20条 随意契約見積通知に係る質疑の受付期限は、見積書を徴収する日又は期限の前日までとする。
2 質疑に対する回答は、所管課等の長が行うものとする。ただし、所管課等の長が当該回答をすることが不合理であると認められるときは、所管課等の長は、契約担当課の長に当該回答を依頼することができるものとする。
3 前項の回答は、見積書を徴収する日又は期限の前日までに行うものとする。この場合において、所管課等の長は、当該質疑及び質疑に対する回答が随意契約に係る重要な事項と認めるときは、質疑を行った指名業者以外の指名業者に対し、当該質疑及び回答の内容を通知するものとする。
第5章 雑則
(その他)
第21条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日訓令第3号)
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この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日訓令第3号)
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この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月27日訓令第5号)
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この訓令は、令和2年1月1日から施行する。