○宇美町入札会及び見積書等徴収事務処理要領
(平成21年4月1日訓令第6号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 入札会(第4条-第14条)
第3章 見積書等徴収事務(第15条-第26条)
第4章 雑則(第27条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 宇美町が行う入札会又は見積書等徴収事務の執行については、別に定めるもののほか、この要領に定めるところによる。
(用語の定義)
第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
(1) 契約規則 宇美町契約規則(平成21年宇美町規則第5号)をいう。
(2) 建設工事等 宇美町が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する工事をいう。以下同じ。)又は製造の請負、財産の買入れ、財産の売払い、物件の貸付けその他の事業をいう。
(3) 入札会 競争入札に係る公告又は通知に示した日時及び場所において、建設工事等を請け負う者を決定するため、当該競争入札に係る入札書を徴収し、開札を経て落札者を決定する会をいう。
(4) 見積書等徴収事務 随意契約に係る公告又は通知に示した日時又は期限において、建設工事等を請け負う者を決定するため、当該随意契約に係る見積書等を徴収し、開札を経て落札者を決定する事務をいう。
(5) 契約担当課 町長から契約に係る事務を総理することを命じられた課等をいう。
(6) 所管課等 建設工事等を施行する課等をいう。
(7) 指名委員会 宇美町指名業者選定委員会規則(昭和61年宇美町規則第7号)に規定する指名業者選定委員会をいう。
(8) 指名業者 宇美町が行う指名競争入札又は随意契約への参加を誘引する者として、町長又は指名委員会が決定した者をいう。
(入札会及び見積書等徴収事務の通知に係る事務)
第3条 入札会及び見積書等徴収事務の指名業者に対する通知に係る事務は、宇美町入札公告、指名競争入札通知及び随意契約見積通知事務処理要領(平成21年宇美町訓令第5号。以下「入札公告等事務処理要領」という。)に定めるところによる。
第2章 入札会
(入札会の公開)
第4条 町長は、必要に応じて入札会を公開することができる。
(入札会の執行)
第5条 入札会は、町長からの委任を受けた契約担当課の長が執行するものとする。
2 入札会を執行する場合において、契約担当課の長に事故があるときは、次の順序により当該入札会の執行を代理するものとする。
(1) 契約担当課の課長補佐の職にある者
(2) 総務課長
(入札辞退)
第6条 契約担当課の長は、指名業者が指名競争入札の辞退を申し出たときは、次に定めるところにより処理するものとする。
(1) 入札会の開始前までに入札辞退届(様式第1号)の提出を求める。ただし、入札辞退届の提出をする時間的余裕がないと認められるときは、当該入札会の終了後、当該入札辞退届を提出させることができる。
(2) 指名業者が入札会の開催中にその入札の辞退を申し出たときは、その旨を記載した入札書を提出させ、その者を退席させるものとする。
(入札会開始直前の事務)
第7条 入札会の開始直前に行う事務は、次に定めるところによる。
(1) 契約担当課の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)は、入札会に出席した者の氏名を出席簿(様式第2号)に記入させる。
(2) 契約担当課の職員は、入札会に出席した者が入札者を代理するものであるときは、その者から入札に係る委任状(任意様式。以下同じ。)を徴する。
(3) 所管課等の長は、建設工事に係る入札会の場合にあっては本工事内訳書(入札公告等事務処理要領第3条に規定する本工事内訳書をいう。以下同じ。)を精査した結果について、契約担当課の長に報告するものとする。
(4) 契約担当課の長は、建設工事に係る入札会に参加しようとする者が適切かつ適法に現場代理人、主任技術者又は監理技術者を配置することができないと認めたときは、その者から入札辞退届を徴収し、退席させるものとする。
(5) 契約担当課の長は、入札会に参加しようとする者が次に掲げる事項のいずれかに該当する者であるときは、その者を失格とし、退席させるものとする。
ア 第2号の場合において、入札を代理する者が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の4第2項各号に該当する者
イ 第2号の場合において、入札を代理する者が入札に係る委任状を提出しない、又は委任された者でない者
ウ 建設工事に係る入札会の場合において、本工事内訳書を提出しない者
エ 入札に参加させることが適当でないと認められる本工事内訳書及び現場代理人・主任(監理)技術者配置予定届出書(入札公告等事務処理要領別記様式)を提出した者
オ 本工事内訳書及び現場代理人・主任(監理)技術者配置予定届出書を提出しない者
(6) 契約担当課の長は、入札会に参加した者に対し、当該入札会に関する異議及び質疑の有無を確認し、異議及び質疑があるときは、その対応をするものとする。
(入札会の開始の宣言)
第8条 契約担当課の長は、入札会の開始時刻になったときは、入札会の開始を宣言するものとする。ただし、指名競争入札に係る入札会の場合において、当該入札会の開始時刻の前に入札に係る指名業者の全員(適正な辞退の手続を経ている者及び直前に辞退の意思を表した者を含む。)が参加しているときは、当該入札会の開始時刻の前であっても、入札会の開始を宣言することができるものとする。
2 前項本文の場合において、指名競争入札に係る入札会に関し、辞退の意思を表さずに入札会に出席していない指名業者があるときは、契約担当課の長は、当該指名業者を失格とし、入札会の開始を宣言するものとする。
3 契約担当課の長は、第6条第1号及び前項に該当する指名業者があるときは、入札会の開始の宣言に引き続き、当該指名業者の氏名、名称又は商号を告知するものとする。
[第6条第1号]
4 契約担当課の長は、入札会の開始の宣言に引き続き、前項のほか次の事項を告知するものとする。
(1) 当該入札会に係る契約件名
(2) 契約規則第9条第1項又は第2項の規定により定めた当該入札会に係る予定価格(消費税及び地方消費税を含まない価格をいう。以下同じ。)
[契約規則第9条第1項] [第2項]
(3) 契約規則第10条第1項の規定により定めた当該入札会に係る最低制限価格(この号において、消費税及び地方消費税を含まない価格をいう。)があるときは、その価格
(4) その他契約担当課の長が必要と認める事項
(入札の回数)
第9条 入札の回数は、1件の入札につき1回とする。
(落札者の決定基準及び決定)
第10条 公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17年法律第18号)第3条第2項の規定による総合評価方式その他価格以外の基準をもって落札者を決定する入札(以下「総合評価方式等の入札」という。)以外の入札に係る落札者の決定基準は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第3項本文及び令第167条の10の規定によるものとする。
2 総合評価方式等の入札に係る落札者の評価及び決定基準は、令第167条の10の2の規定により、その都度町長が定めるものとする。
3 前2項の基準は、一般競争入札にあっては入札公告等事務処理要領第4条に規定する入札公告において公示するものとし、指名競争入札にあっては同要領第10条に規定する指名競争入札通知により通知するものとする。
[入札公告等事務処理要領第4条] [第10条]
4 契約担当課の長は、開札後、直ちに落札者を決定するものとする。ただし、総合評価方式の入札のときは、この限りでない。
(同価又は同評価の入札者が2人以上あるとき)
第11条 契約担当課の長は、同価又は同評価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、当該入札に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(入札会の中止)
第12条 契約担当課の長は、契約規則第12条の規定に該当するとき又は応札する者がいないときは、入札会の執行を中止するものとする。
[契約規則第12条]
(入札会の完了)
第13条 入札会は、落札者の決定をもって完了とするものとする。
2 契約担当課の長は、入札会を完了するときは、当該入札会に参加した者に対し次の事項を告知するほか、落札者に対し、落札したことを証する書類を渡すものとする。
(1) 落札者の商号、名称又は氏名
(2) 落札額
(入札会の完了又は中止後の処理)
第14条 契約担当課の長は、入札会の完了後、次の処理を行うものとする。
(1) 町長に対し、次の事項を報告する。
ア 入札に参加した者の商号、名称又は氏名及び応札額
イ 落札者の商号、名称又は氏名
ウ 請負比率(落札額を設計金額(消費税及び地方消費税を含まない額。以下同じ。)で除して得た比率)
エ 落札比率(落札額を予定価格で除して得た比率)
オ 契約金額
カ 辞退、欠席、無効及び失格となった者の称号、名称又は氏名
(2) 辞退の意思を表さないまま入札会を欠席し、入札の無効に該当し、又は失格により退席させられた者があったときは、指名委員会に対し、その者の商号、名称又は氏名その他必要事項を報告する。
2 契約担当課の長は、入札会を中止したときは、町長にその旨を報告するとともに所管課等の長に以降の処理を指示するものとする。
第3章 見積書等徴収事務
(見積書等徴収事務の方法)
第15条 見積書等徴収事務は、次の各号のいずれかの方法により行うものとする。
(1) 入札公告等事務処理要領に規定する随意契約見積通知の日から見積書等の提出期限までの間において、随時見積書等を徴し、当該提出期限までに見積書等を提出した者を対象として落札者を決定する方法
(2) 見積書等の提出日時を指定し、指名業者を一同に集めて見積書等を開札し、落札者を決定する方法(以下「見積会」という。)
(見積書等徴収事務の執行)
第16条 見積書等徴収事務は、町長から委任を受けた所管課等の長が執行するものとする。
2 見積書等は、所管課等の長が開札するものとする。
3 見積書等徴収事務を執行する場合において、所管課等の長に事故があるときは、所管課等の課長補佐の職にある者が見積書等徴収事務の執行を代理するものとする。
(随意契約に係る予定価格の告知及び公表)
第17条 随意契約に係る予定価格の告知及び公表は、行わないものとする。
(見積辞退)
第18条 所管課等の長は、指名業者が見積の辞退を申し出たときは、次に定めるところにより処理するものとする。
(1) 見積書等の提出期限又は見積会の開始の前までに見積辞退届(様式第3号)の提出を求める。ただし、見積書等の提出期限又は見積会の開始のときまでに見積辞退届を提出する時間的余裕がないと認められるときは、見積書等の提出期限後又は見積会の終了後、当該見積辞退届をの提出させることができる。
(2) 見積会の場合において、指名業者が当該見積会の開催中にその見積の辞退を申し出たときは、その旨を記載した見積書等を提出させ、その者を退席させるものとする。
(見積会開始直前の事務)
第19条 見積会の開始直前に行う事務は、次に定めるところによる。
(1) 所管課等の職員は、見積会に出席した者の氏名を出席簿(様式第2号)に記入させる。
(2) 所管課等の職員は、見積会に出席した者が見積者を代理する者であるときは、その者から見積書等の提出その他必要事項に係る委任状を徴収する。
(3) 所管課等の長は、次に掲げる事項のいずれかに該当する者であるときは、その者を失格とし、退席させるものとする。
ア 前号の場合において、見積者を代理する者が令第167条の4第2項各号に該当する者
イ 前号の場合において、見積者を代理する者が同号の委任状を提出しない、又は委任された者でない者
(4) 所管課等の長は、見積会に参加した者に対し、当該見積会に関する異議及び質疑の有無を確認し、異議及び質疑があるときは、その対応をするものとする。
(見積会の開始の宣言)
第20条 所管課等の長は、見積会の開始時刻になったときは、見積会の開始を宣言するものとする。ただし、見積会の開始時刻の前に当該見積会に係る指名業者の全員(適正な辞退の手続を経ている者を含む。)が参加しているときは、当該見積会の開始時刻の前であっても、見積会の開始を宣言することができるものとする。
2 前項本文の場合において、辞退の意思を表さずに見積会に出席していない指名業者があるときは、所管課等の長は、当該指名業者を失格とし、見積会の開始を宣言するものとする。
3 所管課等の長は、第18条第1号及び前項に該当する指名業者があるときは、見積会の開始の宣言に引き続き、当該指名業者の称号、名称又は氏名を告知するものとする。
[第18条第1号]
4 所管課等の長は、見積会の開始の宣言に引き続き、前項のほか当該見積会に係る契約件名その他所管課等の長が必要と認める事項を告知するものとする。
(見積書等徴収の回数)
第21条 見積書等の徴収の回数は、1件の見積書等徴収事務につき原則として2回までとする。
(落札者の決定基準及び決定)
第22条 見積書等徴収事務に係る落札者の決定基準は、第10条第1項の規定を準用する。
[第10条第1項]
2 前項の規定にかかわらず、町長は、特に必要があると認めるときは、その都度落札者の決定基準を定めることができる。
3 前2項の決定基準は、見積書等徴収事務を公募により実施する場合にあっては当該公募の公告において公示するものとし、指名により実施する場合にあって入札公告等事務処理要領第16条に規定する随意契約見積通知により告知するものとする。
4 所管課等の長は、公募公告又は随意契約見積通知に記載する落札者の決定日時において落札者を決定するものとする。
(同価又は同評価の者が2人以上あるとき)
第23条 所管課等の長は、同価又は同評価の見積書等を提出した者が2人以上あるときは、前条第4項の落札者の決定日時までに見積書等の再提出を求めるものとする。ただし、再提出を求める時間的余裕がないと認めるときは、直ちにその者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
2 前項ただし書の場合において、同価又は同評価の見積書を提出した者のうちくじを引かない者があるときは、その見積書等徴収事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(随意契約見積徴収事務の中止)
第24条 所管課等の長は、次の各号のいずれかに該当するときは、見積書等徴収事務の執行を中止するものとする。
(1) 指名業者が公正な執行を妨げ、又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正な利益を得るために連合したとき。
(2) 天災地変その他やむを得ない理由により、見積書等徴収事務を執行することが不合理となったとき。
(3) 見積書等を提出する者がいないとき。
(見積書等徴収事務の完了)
第25条 見積書等徴収事務は、落札者の決定をもって完了とするものとする。
2 所管課等の長は、見積書等徴収事務を完了するときは、当該見積書等徴収事務に参加した者に対し次の事項を告知するものとする。
(1) 落札者の商号、名称又は氏名
(2) 落札額
(3) 第22条第2項の規定により落札者を決定した場合は、その理由
[第22条第2項]
(見積書等徴収事務の完了又は中止後の処理)
第26条 所管課等の長は、見積書等徴収事務の完了後、次の処理を行うものとする。
(1) 町長に対し、次の事項を報告する。
ア 見積書等徴収事務に参加した者の商号、名称又は氏名及び見積額
イ 落札者の商号、名称又は氏名
ウ 請負比率(落札額を設計金額で除して得た比率)
エ 落札比率(落札額を予定価格で除して得た比率)
オ 契約金額
カ 辞退、欠席、無効及び失格となった者の商号、名称又は氏名
(2) 辞退の意思を表さないまま見積書等徴収事務に参加せず、無効に該当し、又は失格になった者があったときは、指名委員会に対し、その者の商号、名称又は氏名その他必要事項を報告する。
2 所管課等の長は、見積書等徴収事務を中止したときは、町長及び契約担当課の長にその旨を報告するものとする。
第4章 雑則
(その他)
第27条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
(宇美町指名競争入札事務処理要領の廃止)
2 宇美町指名競争入札事務処理要領(平成11年宇美町要領第2号)は、廃止する。
附 則(平成22年4月1日訓令第4号)
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この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年7月1日訓令第6号)
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この訓令は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成27年7月31日訓令第9号)抄
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(施行期日)
1 この訓令は、平成27年8月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日訓令第6号)
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この訓令は、令達の日から施行する。
附 則(令和3年6月23日訓令第11号)
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この訓令は、令達の日から施行する。
附 則(令和4年4月28日訓令第4号)
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この訓令は、令和4年5月1日から施行する。
附 則(令和5年6月30日訓令第7号)
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この訓令は、令和5年7月1日から施行する。