○宇美町災害復旧等緊急工事実施要綱
(平成21年4月1日告示第43号の2)
改正
令和7年9月19日告示第82号
(趣旨)
第1条 この要綱は、宇美町が所有し、又は管理する財産において町民の生命、身体及び財産を脅かすような災害(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害をいう。以下同じ。)が発生し、又は発生するおそれがあると認められる場合に宇美町が緊急に施工する工事(以下「緊急工事」という。)に関し、宇美町契約規則(平成21年宇美町規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(緊急工事)
第2条 この要綱において「緊急工事」とは、次に掲げる工事をいう。
(1) 応急対策工事 災害の拡大を防止し、又は災害の発生を防止するための応急的な工事をいう。
(2) 本工事 応急対策工事以外の災害の復旧に関する工事をいう。
(登録の要件等)
第3条 緊急工事を施工するものとして登録を受けようとするものは、宇美町災害復旧等緊急工事施工登録申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請をすることができるものは、任意に結成された組合(以下「組合」という。)とする。
3 組合の構成員は、次の要件を満たしていなければならない。
(1) 宇美町競争入札及び随意契約参加資格審査並びに指名基準等に関する要綱(平成21年宇美町告示第43号)第8条に規定する有資格者であること。
(2) 緊急工事の施工に必要な人員及び資機材を直ちに用意できること。
(3) 申請書を提出する時点において、破産者で復権を得ない者でないこと。
(4) 申請書を提出する時点において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項各号に該当する者として、宇美町から入札の参加制限を受けている期間中でないこと。
(5) 申請書を提出する時点において、宇美町から指名停止等の措置を受けている期間中でないこと。
(協定の締結)
第4条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該組合と宇美町災害復旧等緊急工事に関する協定書(様式第2号)により協定を締結するものとする。
(施工の要請等)
第5条 町長は、協定を締結した組合に緊急工事の施工を要請し、当該組合が推薦した者で町長が適当と認めたもの(以下「施工者」という。)と工事請負契約を締結するものとする。この場合において、工事請負契約は、精算払いを約したものとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、やむを得ない理由により協定を締結した組合のうちから施工者を決定することができないときは、協定を締結していない者に緊急工事の施工を要請することができる。
3 前2項の規定により要請する緊急工事は、応急対策工事とする。ただし、応急対策工事の施工中において、緊急に本工事を施工する必要があると認められるときは、町長は、当該応急対策工事を施工している施工者に引き続き本工事を要請することができるものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が定めるものとする。
附 則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(令和7年9月19日告示第82号)
この告示は、公示の日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
宇美町災害復旧等緊急工事施工登録申請書

様式第2号(第4条関係)
宇美町災害復旧等緊急工事に関する協定書