○宇美町農業振興事業費財政基金の設置及び管理に関する条例
(平成元年7月3日条例第17号) |
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(設置の目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、宇美町農業振興事業費の資金に充当するため、宇美町農業振興事業費財政基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金に積立てる額は、宇美町一般会計予算において定めた額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、宇美町一般会計の歳入歳出予算に計上してこの基金に繰入れるものとする。
(処分)
第5条 次の各号の一に該当する場合に限り基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 宇美町農業振興推進事業資金に充てるとき。
(2) ふるさと・水と土保全事業資金に充てるとき。
(3) その他町長が必要と認めた事業資金に充てるとき。
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年6月30日条例第16号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年7月1日条例第13号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。