○宇美町流域関連公共下水道事業費基金の設置、管理及び処分に関する条例
(昭和62年3月31日条例第14号) |
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(設置の目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、宇美町流域関連公共下水道事業費に充当する財源を積立てるため、宇美町流域関連公共下水道事業費基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 宇美町一般会計からの収入及びその他の収入をもつて基金として積立てるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、宇美町流域関連公共下水道事業特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰入れるものとする。
(処分)
第5条 基金の処分は、第1条の設置目的の事業にあてる場合に限り基金の全部又は一部を処分することができる。
[第1条]
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。