○災害被害者に対する町税の減免措置に関する基準
(平成15年8月29日告示第97号) |
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震災、風水害、火災その他の災害に関する被害者の納付すべき町税の減免については、被害者が納付すべき当該年度分の税額のうち災害を受けた日以降に納期の末日の到来するものについて、法令その他別に定めがある場合を除くほか、次の基準により減免の措置を講ずるものとし、平成15年7月19日から適用する。
1 町民税関系
(1) 災害により次の事由に該当することとなった者に対しては、次の区分により軽減し、又は免除する。
事 由 | 軽減又は免除の割合 |
死亡した場合 | 全 部 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなった者 | 全 部 |
障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合 | 10分の9 |
(2) その者(納税義務者の法第23条第1項第7号若しくは第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は法第23条第1項第8号若しくは第292条第1項第8号に規定する扶養家族を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上であるもので、前年中の法第23条第1項第13号に規定する合計所得金額又は第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が1千万円以下であるものに対しては、次の区分により軽減し、又は免除する。
損害程度 | 軽減又は免除の割合 | |
合計所得金額 | 10分の3以上
10分の5未満のとき | 10分の5以上のとき |
500万円以下であるとき | 2分の1 | 全部 |
750万円以下であるとき | 4分の1 | 2分の1 |
750万円を超えるとき | 8分の1 | 4分の1 |
(3) 冷害、凍霜害、干害等にあっては、(1)及び(2)によらず、農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価額から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の10分の3以上であるもので、前年中の法第23条第1項第13号に規定する合計所得金額又は第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1千万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対しては、農業所得に係る町民税の所得割の額(当該年度分の町民税の所得割の額を前年度中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とにあん分して得た額)について次の区分により軽減し、又は免除する。
合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 |
300万円以下であるとき | 全 部 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
750万円を超えるとき | 10分の2 |
2 固定資産税関係
(1) その者の所有に係る固定資産につき、災害により損害を受けた者に対しては、次の区分により軽減し、又は免除する。
ア 農地又は宅地
損害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき | 全 部 |
被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき | 10分の8 |
被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき | 10分の6 |
被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき | 10分の4 |
イ 家 屋
損害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
全壊、流失、埋没等により家屋の原型をとどめないとき又は復旧不能のとき | 全 部 |
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき | 10分の8 |
屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10の4以上10分の6未満の価値を減じたとき | 10分の6 |
下壁、畳等に損傷を受け居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき | 10分の4 |
(2) その者の所有に係る固定資産につき、災害により損害を受けた者に対しては、次の区分により軽減し、又は免除することができる。
ア 農地又は宅地以外の土地
1号のア
イ 償却資産
1号のイに準する。ただし、他の市町村の区域にわたり償却資産を所有する法人については、その所有する全償却資産に係る被害等勘案の上必要と認める限度内において軽減する。