○町税条例固定資産税に係る納期の特例に関する条例
(昭和49年3月28日条例第6号) |
|
町税条例(昭和26年条例第47号)第67条の規定による固定資産税の納期中「第1期4月1日から同月30日まで」とあるを昭和49年度に限り「第1期5月1日から同月31日まで」と読み替えるものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
町税条例(昭和26年条例第47号)第67条の規定による固定資産税の納期中「第1期4月1日から同月30日まで」とあるを、昭和51年度に限り「第1期5月1日から同月31日まで」と読み替えるものとする。
附 則(昭和51年3月30日条例第15号)
|
この条例は、公布の日から施行する。
町税条例(昭和26年条例第47号)第67条の規定による固定資産税の納期中「第1期4月1日から同月30日まで」とあるのを、昭和54年度に限り「第1期5月1日から同月31日まで」と読み替えるものとする。
附 則(昭和54年3月12日条例第7号)
|
この条例は、公布の日から施行する。
町税条例(昭和26年条例第47号)第67条の規定による固定資産税の納期中「第1期4月1日から同月30日まで」とあるのを、昭和57年度に限り「第1期5月1日から同月31日まで」と読み替えるものとする。
附 則(昭和57年3月29日条例第1号)
|
この条例は、公布の日から施行する。