○固定資産評価員設置条例
(昭和25年12月21日条例第6号) |
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第1条 地方税法(昭和25年法律第226号)第404条により、宇美町に固定資産評価員(以下「評価員」という。)1名を置く。
第2条 評価員の選任方法、兼職禁止、欠格事項、職務権限等は、凡て地方税法の示す所による。
第3条 評価員の任期は、選任の日から1カ年とする。ただし、再任を妨げない。
2 町長が兼職する場合は、町長の任期間とする。
3 任期満了前に辞任する場合は、町議会の同意を得なければならない。
第4条 町長は、地方税法第405条により固定資産評価補助員(以下「補助員」という。)若千名を選任して評価員の職務を補助させることができる。
2 補助員の任期は、1カ年とする。ただし、再任を妨げない。
第5条 評価員又は補助員が不適当と認められたときは、議会の議決により解任することができる。
第6条 評価員及び補助員は、職員給与支給条例によつて俸給給料を受ける。ただし、役場職員が兼職する場合は、別に給与を支給しない。
附 則
この条例は、昭和25年12月21日より施行する。