○宇美町町税等収納率向上支援要綱
(平成9年8月27日要綱第14号)
改正
平成23年7月1日訓令第6号
令和元年12月27日訓令第8号
令和5年6月30日訓令第8号
(目的)
第1条 住民の税負担の公平を図るとともに、自主財源を確保するため、町税等の収納率向上を目的とする。
(支援体制)
第2条 前条の目的を達成するため、企画財政課長は、町税等の収納に関して宇美町職員に対し、支援を求めることができる。
(支援の方法)
第3条 支援を求められた職員は、支援の方法等について、企画財政課長と協議を行い、支援しなければならない。
(その他)
第4条 この要綱のほか、特に必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成9年9月1日から施行する。
附 則(平成23年7月1日訓令第6号)
この訓令は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(令和元年12月27日訓令第8号)
この訓令は、令和2年1月1日から施行する。
附 則(令和5年6月30日訓令第8号)
この訓令は、令和5年7月1日から施行する。