○宇美町固定資産税返還金支払要綱
(平成20年12月12日告示第110号) |
|
(目的)
第1条 この要綱は、瑕疵ある賦課処分に基づき納入された固定資産税で、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定によって還付することができない過誤納金に相当する額(以下「還付不能金」という。)及びこれに係る利息に相当する額(以下併せて「返還金」という。)を納税者に支払うことにより納税者の不利益を補填し、税負担の公平性と行政に対する信頼の回復を図ることを目的とする。
(返還金支払対象者)
第2条 返還金を受けることができる者(以下「返還金支払対象者」という。)は、当該返還金の原因である賦課処分の対象となった納税者とする。ただし、当該納税者が死亡している場合は、その相続人を返還金支払対象者とする。
2 前項の規定にかかわらず、納税者の虚偽その他不正な手段により生じた過誤納金について、返還金を支払うことが公益上不適切であると認められるときは、返還金を支払わないものとする。
(返還金の算定)
第3条 返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 還付不能金
(2) 前号の還付不能金に係る利息
2 前項第1号の額は、固定資産税課税台帳等によって算定するものとする。この場合、原則として地方税法によって還付することのできる5年を含めて20年の範囲とする。ただし、これ以外の還付不能金について、課税関係資料等により課税状況等が確認できる場合は、当該還付不能金についても対象とする。
3 第1項第2号の額は、当該還付不能金の納期限の翌日から返還金の支出を決定した日までの期間の日数に応じ、当該還付不能金に年5パーセントの割合を乗じて得た額とする。ただし、100円未満の端数は、切り捨てるものとする。
(返還金の請求)
第4条 返還金支払対象者が返還金の支払いを受けようとするときは、書面により町長に対して請求を行うものとする。
(返還金の決定及び通知)
第5条 町長は、前条の請求書を受理したときは、その内容を審査し、当該決定について当該請求者に通知するものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、公示の日から施行する。