○宇美町の印刷物等に掲載する有料広告の取扱いに関する要綱
(平成19年5月1日告示第57号)
改正
平成19年9月3日告示第103号
平成20年1月18日告示第2号
平成20年10月31日告示第99号
平成23年7月1日告示第38号
平成23年10月31日告示第87号
平成24年1月18日告示第1号
平成24年3月30日告示第34号
平成24年4月20日告示第38号
平成25年5月15日告示第33号
平成26年6月13日告示第34号
令和3年3月29日告示第38号
令和3年7月1日告示第72号
令和4年4月28日告示第53号
令和5年6月30日告示第67号
(趣旨)
第1条 この要綱は、宇美町(以下「町」という。)の印刷物を広告媒体として活用することにより、町の新たな財源を確保するとともに、事業者の広報活動による地域経済の活性化を図るため、町の印刷物等に掲載する有料広告(以下「広告」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(広告媒体)
第2条 広告を掲載することができる印刷物等(以下「広告媒体」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 町の広報誌
(2) 町ホームページ
(3) その他町長が広告の掲載を認めるもの
(広告の範囲)
第3条 広告は、公共性及び品位を損なうことのないものとし、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 法令等に違反し、又は抵触するおそれのあるもの
(2) 政治活動、宗教活動、意見広告、個人的宣伝その他これらに類するもの
(3) 求人広告を主たる内容とするもの
(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業に該当するもの
(5) 医療、医薬品、化粧品等の広告で、医療法(昭和23年法律第205号)、薬事法(昭和35年法律第145号)、医薬品等適正広告基準等に抵触するもの
(6) 貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号)第2条に規定する貸金業に関するもの
(7) 商品先物取引又はこれに類するもの
(8) 前各号に掲げるもののほか、著しく広告媒体との調和を損なうと認められるもの
2 前項に掲げるもののほか、広告媒体に掲載できる広告に関する基準は、別に定める。
(有料広告掲載検討委員会)
第4条 広告の掲載を適正に実施するため、有料広告掲載検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 広告掲載基準に関すること。
(2) 広告の審査に関すること。
(3) その他広告の掲載に関し必要な事項
3 委員会は、次に掲げる職にある者をもって組織する。
(1) 副町長
(2) 教育長
(3) シティプロモーション課長
4 委員会に委員長を置く。
5 委員長は、副町長をもって充て、委員会を代表し、会務を総括する。
6 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、教育長がその職務を代理する。
7 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。
8 委員長は、必要に応じて委員会の会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
9 委員会の庶務は、シティプロモーション課において処理する。
(広告の公募)
第5条 町長は、広告を掲載しようとする者(以下「広告掲載希望者」という。)を、町の広報誌への掲載、町ホームページへの掲載その他の適切な方法により公募する。
(広告の掲載位置等)
第6条 広告の掲載位置、枠数、規格、掲載料、掲載期間その他必要な事項は、広告媒体ごとに町長が定める。
(広告の掲載の申請)
第7条 広告掲載希望者は、広告掲載申請書(様式第1号)に、掲載しようとする広告の原稿を添えて、町長が指定する期日(以下「指定期日」という。)までに提出しなければならない。
(広告の掲載の決定等)
第8条 町長は、前条の規定による申請があったときは、委員会の審査を経て、当該申請の可否を決定するものとする。この場合において、当該申請の内容が既に広告の掲載の決定をした内容と同様であると認められるときは、申請書の決裁をもって委員会の審査に代えることができる。
2 町長は、前項の規定による決定をしたときは、その結果を広告掲載決定通知書(様式第2号)により広告掲載希望者に通知するものとする。
3 前項の規定により広告を掲載する旨の通知を受けた者(以下「広告主」という。)は、指定期日までに、掲載しようとする広告の版下原稿等を提出するものとする。
(広告の変更等)
第9条 広告主は、次の各号のいずれかに該当する場合は、広告掲載内容等変更申請書(様式第3号)に必要書類を添えて、指定期日までに町長に提出しなければならない。
(1) 広告の掲載期間を変更するとき。
(2) 広告の掲載内容を変更するとき。
(3) 前2号に規定するもののほか、広告掲載申請書その他広告の掲載に関して変更があったとき。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、委員会の審査を経て、当該申請の可否を決定するものとする。
3 町長は、前項の規定による決定をしたときは、その結果を広告掲載内容等変更決定通知書(様式第4号)により広告主に通知するものとする。
4 広告主は、前項の規定により第1項第2号に係る変更を認める旨の通知を受けたときは、指定期日までに、変更しようとする広告の版下原稿等を提出するものとする。
(広告掲載料の納付)
第10条 広告主は、広告掲載料を指定期日までに一括して納付するものとする。
(広告掲載料の収入年度)
第11条 前条の広告掲載料の収入年度は、当該広告掲載料の納付に係る指定期日の属する年度とする。
(広告掲載料の不還付)
第12条 既に納付された広告掲載料は、還付しない。ただし、広告主の責めに帰さない事由により広告を掲載することができなかったときは、この限りでない。
(広告主の責任等)
第13条 広告の内容に関する責任は、広告主が負うものとする。
2 掲載しようとする広告の版下原稿等の作成に要する経費は、広告主の負担とする。
3 掲載しようとする広告の版下原稿等に、イラスト・写真・ロゴ等を使用する場合は、広告主において著作権や肖像権の確認を行い、著作権料等が発生する場合は、広告主の負担とする。
(広告の掲載の決定の取消し)
第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告の掲載の決定を取り消すことができる。
(1) 広告主が広告の原稿の取下げを申し出たとき。
(2) 広告主が指定期日までに版下原稿等を提出しなかったとき。
(3) 広告主が指定期日までに広告掲載料を納付しなかったとき。
(4) 掲載する広告が町の行政運営に支障を来たすとき。
2 町長は、前項の規定により広告の掲載の決定を取り消したときは、広告掲載決定取消通知書(様式第5号)により広告主に通知するものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、広告の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、平成19年5月1日から施行する。
附 則(平成19年9月3日告示第103号)
この告示は、平成19年9月3日から施行する。
附 則(平成20年1月18日告示第2号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成20年10月31日告示第99号)
この告示は、平成20年11月1日から施行する。
附 則(平成23年7月1日告示第38号)
この告示は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成23年10月31日告示第87号)
この告示は、平成23年11月1日から施行する。
附 則(平成24年1月18日告示第1号)
この告示は、公示の日から施行し、平成24年1月1日から適用する。
附 則(平成24年3月30日告示第34号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月20日告示第38号)
この告示は、公示の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成25年5月15日告示第33号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の宇美町指定管理者選定検討委員会設置要綱の規定及び宇美町の印刷物等に掲載する有料広告の取扱いに関する要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成26年6月13日告示第34号)
この告示は、公示の日から施行し、第1条の規定による改正後の宇美町の印刷物等に掲載する有料広告の取扱いに関する要綱の規定、第2条の規定による改正後の広報うみ有料広告掲載要領の規定、第3条の規定による改正後の宇美町ホームページ有料広告掲載要領の規定、第4条の規定による改正後の宇美町福祉巡回バス有料広告掲載要領の規定及び第5条の規定による改正後の宇美町指定ごみ袋有料広告掲載要領の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附 則(令和3年3月29日告示第38号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年7月1日告示第72号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附 則(令和4年4月28日告示第53号)
この告示は、令和4年5月1日から施行する。
附 則(令和5年6月30日告示第67号)
この告示は、令和5年7月1日から施行する。
様式第1号(第7条関係)
広告掲載申請書

様式第2号(第8条関係)
広告掲載決定通知書

様式第3号(第9条関係)
広告掲載内容等変更申請書

様式第4号(第9条関係)
広告掲載内容等変更決定通知書

様式第5号(第14条関係)
広告掲載決定取消通知書