○広報うみ有料広告掲載要領
(平成19年5月1日告示第59号) |
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(趣旨)
第1条 この要領は、宇美町の印刷物等に掲載する有料広告の取扱いに関する要綱(平成19年宇美町告示第57号。以下「要綱」という。)に基づき、町の広報誌「広報うみ」への有料広告掲載に関し、必要な事項を定めるものとする。
(広告の掲載位置)
第2条 広告の掲載位置は、次のとおりとする。
(1) 情報ステーションの下1段
(2) 町の案内板の下1段
(3) 裏表紙の下1段
(広告の枠数及び掲載規格等)
第3条 広告の枠数及び掲載規格は、次のとおりとする。
(1) 広告の枠数
ア 町の案内板 4枠
イ 情報ステーション 4枠
ウ 裏表紙 2枠
(2) 広告の掲載規格 1枠当たり縦45ミリメートル横88ミリメートル
(3) 広告の色
ア 町の案内板及び情報ステーション 2色
イ 町の案内板及び情報ステーション カラー
ウ 裏表紙 カラー
(広告の掲載料)
第4条 広告の掲載料は、次のとおりとする。
(1) 2色 1枠につき1号当たり10,000円
(2) カラー 1枠につき1号当たり12,000円
(申請することができる単位及び枠数)
第5条 広告掲載希望者が広告の掲載を申請することができる単位は、1号分とする。ただし、連続して掲載する場合に限り、12号分まで申請することができる。
2 前項の規定に関わらず、同項ただし書による申請を行い、既に広告の掲載が決定している枠については、申請することができない。
3 広告掲載希望者が広告の掲載を申請することができる枠数は、1枠とする。ただし、町長が適当と認めるときは、同一ページの隣り合う2枠分まで申請することができる。
(広告の掲載の審査等)
第5条の2 広告の掲載申請が掲載可能な枠を超えるときは、受付日順に審査し決定するものとする。ただし、申請が同一の受付日であった場合は、抽選により受付順位を決定するものとする。
2 抽選結果についての異議申し立ては受け付けないものとする。
(指定期日)
第6条 要綱第7条、第8条第3項、第9条第1項及び第4項並びに第10条に規定する指定期日は、次の各号に揚げる区分に応じ、当該各号に定める日(その日が休日条例に規定する町の休日に当たるときは、その日前の直近の町の休日以外の日)とする。
(1) 要綱第7条の指定期日 掲載を希望する号の発行日の属する月の6月前の月の1日から2月前の月の末日まで
[要綱第7条]
(2) 要綱第8条第3項及び第9条第4項の指定期日 掲載を希望する号の発行日の属する月の前月の20日まで
(3) 要綱第9条第1項の指定期日 掲載を希望する号の発行日の属する月の2月前の月の末日まで
[要綱第9条第1項]
(4) 要綱第10条の指定期日 掲載を希望する号の発行日の属する月の前月の末日まで
[要綱第10条]
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めるときは、指定期日を変更し、又は臨時に指定期日を設けることができる。
(庶務)
第7条 広報うみへの広告掲載に関する庶務は、広報担当課において処理する。
(その他)
第8条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、平成19年5月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日告示第41号)
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この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年7月1日告示第39号)
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この告示は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成26年6月13日告示第34号)
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この告示は、公示の日から施行し、第1条の規定による改正後の宇美町の印刷物等に掲載する有料広告の取扱いに関する要綱の規定、第2条の規定による改正後の広報うみ有料広告掲載要領の規定、第3条の規定による改正後の宇美町ホームページ有料広告掲載要領の規定、第4条の規定による改正後の宇美町福祉巡回バス有料広告掲載要領の規定及び第5条の規定による改正後の宇美町指定ごみ袋有料広告掲載要領の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附 則(令和3年3月12日告示第25号)
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(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この告示の施行に関し必要な準備行為は、この告示の施行の日前においても行うことができる。
附 則(令和4年1月26日告示第3号)
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(施行期日)
この告示は、公示の日から施行する。