○宇美町ホームページ有料広告掲載要領
(平成19年9月3日告示第103号の2)
改正
平成26年6月13日告示第34号
平成29年2月1日告示第9号
(趣旨)
第1条 この要領は、宇美町の印刷物等に掲載する有料広告の取扱いに関する要綱(平成19年宇美町告示第57号。以下「要綱」という。)に基づき、宇美町ホームページへの有料広告掲載に関し、必要な事項を定めるものとする。
(広告の掲載位置)
第2条 広告の掲載位置は、宇美町ホームページのトップページ画面とする。
(広告の種類等)
第3条 広告の種類、枠数及び掲載規格は、次のとおりとする。
種類バナー広告
枠数10枠
規格(1枠)縦50ピクセル、横150ピクセル、12キロバイト以内、GIF形式又はGIFアニメ形式
2 広告の表現等に関する基準は、別表のとおりとする。
(広告の掲載期間等)
第4条 広告の掲載希望者が広告の掲載を申請することができる期間は、1か月を単位とする。ただし、連続して掲載する場合に限り、12か月を限度として申請することができる。
2 広告の掲載料は、1枠につき1か月当たり8,000円とする。
(指定期日)
第5条 要綱第7条、第8条第3項、第9条第1項及び第4項並びに第10条に規定する指定期日は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日(その日が宇美町の休日を定める条例(平成元年宇美町条例第12号)に規定する町の休日に当たるときは、その日前の直近の町の休日以外の日)とする。
(1) 要綱第7条の指定期日 掲載を希望する月の6月前の月の1日から2月前の月の末日まで
(2) 要綱第8条第3項及び第9条第4項の指定期日 掲載開始日の属する月の前月の20日まで
(3) 要綱第9条第1項の指定期日 掲載開始日の属する月の2月前の月の末日まで
(4) 要綱第10条の指定期日 掲載開始日の属する月の前月の末日まで
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めるときは、指定期日を変更し、又は随時に指定期日を設けることができる。
(庶務)
第6条 宇美町ホームページへの広告掲載に関する庶務は、ホームページ担当課において処理する。
(その他)
第7条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、平成19年9月3日から施行する。
附 則(平成26年6月13日告示第34号)
この告示は、公示の日から施行し、第1条の規定による改正後の宇美町の印刷物等に掲載する有料広告の取扱いに関する要綱の規定、第2条の規定による改正後の広報うみ有料広告掲載要領の規定、第3条の規定による改正後の宇美町ホームページ有料広告掲載要領の規定、第4条の規定による改正後の宇美町福祉巡回バス有料広告掲載要領の規定及び第5条の規定による改正後の宇美町指定ごみ袋有料広告掲載要領の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成29年2月1日告示第9号)
この告示は、公示の日から施行する。
別表(第3条関係)
広告の表現等に関する基準
項目制限の内容
禁止表現次の表現を含んだバナー広告は、ユーザーの意思に反した動きをしたり、ユーザーに誤解を与えたりするおそれがあるため、禁止とする。
(1) 「閉じる」「いいえ」「キャンセル」などのボタン
(2) アラートマーク
(3) ラジオボタン
(4) テキストボックス(入力できるように見えるもの)
(5) プルダウンメニュー(下に選択肢があるように見えるもの)
GIFアニメGIFアニメを用いる場合は、ユーザーに不快感を与えないようにするため、次のとおりとする。
(1) コントラストの強い画面の反転表示が継続するものは禁止とする。
(2) 画面の大部分の領域が切り替わるものは、切替えの間隔を2秒以上とする。
(3) その他画面が点滅するものは、点滅間隔を100分の40秒以上とする。
JavaJava及びJavaScriptは使用してはならない。
宇美町ホームページとの区別次の表現については、ユーザーが宇美町ホームページのコンテンツの一部であるかのように混同するおそれがあるため、禁止とする。
(1) 宇美町ホームページと類似の色調及び字体を使用するもの
(2) 「お年寄りのための施設ガイド」「教育相談」など、ユーザーが宇美町の事業であると錯誤しやすいもの
(3) 事業者の名称又は商品及びサービスの名称が書かれていないもの
色調 文字色と背景色のコントラスト(明度差)は十分にとり、また、背景に模様のある画像や写真などを使用する場合は、文字の周りを縁取るなどして、文字を読みやすくするよう配慮しなければならない。
解像度 文字やイラスト等の解像度については適正な処理を行い、鮮明に見えるようにしなければならない。