○宇美町指定ごみ袋有料広告掲載要領
(平成20年10月1日告示第84号)
改正
平成21年1月23日告示第8号
平成26年6月13日告示第34号
令和元年12月27日告示第53号
令和5年6月30日告示第67号
(趣旨)
第1条 この要領は、宇美町の印刷物等に掲載する有料広告の取扱いに関する要綱(平成19年宇美町告示第57号。以下「要綱」という。)に基づき、宇美町指定ごみ袋(以下「指定袋」という。)への有料広告掲載に関し、必要な事項を定めるものとする。
(広告の掲載位置)
第2条 広告の掲載位置は、指定袋の中央部分とする。
(広告掲載指定袋等)
第3条 広告を掲載する指定袋並びに広告の枠数、掲載規格及び文字の色は、次のとおりとする。
指定袋家庭用もえるごみ大袋
枠 数1枠
規 格縦80ミリメートル横350ミリメートル
文字色指定袋の文字と同色
(広告の掲載料)
第4条 広告の掲載料は、次のとおりとする。
一の会計年度で製作する指定袋の製作枚数広告の掲載料
(1枠当たり)
10万枚未満2万円
10万枚以上20万枚未満4万円
20万枚以上30万枚未満6万円
30万枚以上40万枚未満8万円
40万枚以上50万枚未満10万円
50万枚以上60万枚未満12万円
60万枚以上70万枚未満14万円
70万枚以上80万枚未満16万円
80万枚以上90万枚未満18万円
90万枚以上20万円
(指定期日)
第5条 要綱第7条、第8条第3項、第9条第1項及び第4項並びに第10条の指定期日は、指定袋の製作の時期、製作枚数等を勘案して町長がその都度定める。
(庶務)
第6条 指定袋への広告掲載に関する庶務は、環境課において処理する。
(その他)
第7条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成21年1月23日告示第8号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成26年6月13日告示第34号)
この告示は、公示の日から施行し、第1条の規定による改正後の宇美町印刷物等に掲載する有料広告の取扱いに関する要綱の規定、第2条の規定による改正後の広報うみ有料広告掲載要領の規定、第3条の規定による改正後の宇美町ホームページ有料広告掲載要領の規定、第4条の規定による改正後の宇美町福祉巡回バス有料広告掲載要領の規定及び第5条の規定による改正後の宇美町指定ごみ袋有料広告掲載要領の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附 則(令和元年12月27日告示第53号)
この告示は、令和2年1月1日から施行する。
附 則(令和5年6月30日告示第67号)
この告示は、令和5年7月1日から施行する。