○ふるさと宇美町応援寄附条例
(平成20年9月26日条例第27号)
改正
令和5年9月15日条例第25号
(目的)
第1条 この条例は、豊かな自然と歴史を守り、安心して暮らせる「ふるさと・宇美町」に心を寄せ、応援しようとする人々から広く寄附を募り、その意思に即した事業に活用し、様々な人々の参加による個性豊かで活力に満ちたまちづくりとふるさとづくりに資することを目的とする。
(寄附金の使途指定)
第2条 この条例により寄附を行う者(以下「寄附者」という。)は、自らの寄附金の使途について、町長が別に定める事業(以下「指定事業」という。)のうちからあらかじめ指定することができる。
(寄附金の管理運用)
第3条 この条例の規定による寄附金は、宇美町ふるさと応援基金により管理し、有効かつ適正に運用するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長は必要があると認めるときは、寄附金を基金として積み立てることなく、指定事業に充てることができる。
(顕彰)
第4条 町長は、寄附者に対し、規則で定めるところにより顕彰し、謝意を表するものとする。
(活用状況の公表)
第5条 町長は、寄附金の活用状況について、毎年度の終了後6月以内に公表しなければならない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附 則(令和5年9月15日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。