○ふるさと宇美町応援寄附条例施行規則
(平成20年10月1日規則第10号)
改正
平成24年4月20日規則第14号
平成27年7月31日規則第13号
平成28年10月3日規則第35号
平成30年3月30日規則第10号
令和元年11月20日規則第6号
令和2年3月9日規則第8号
令和2年12月4日規則第30号
令和2年12月28日規則第34号
令和3年3月29日規則第7号
令和5年4月13日規則第15号
令和5年6月30日規則第25号
令和6年3月21日規則第7号
令和6年4月12日規則第17号
令和6年9月10日規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、ふるさと宇美町応援寄附条例(平成20年宇美町条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の区分)
第2条 条例第2条の指定事業は、次のとおりとする。
(1) 子育て・教育環境整備事業
(2) 健康増進・福祉の充実事業
(3) 自然環境の利活用・都市基盤の整備事業
(4) 防災・防犯・交通安全事業
(5) 地域活性化・まちの魅力をうみだす事業
(6) その他町長が指定する事業
(7) ガバメントクラウドファンディングを活用したプロジェクト事業
2 条例第2条の寄附者が同条の規定による指定を行わなかったときは、当該寄附金について前項第6号の事業の指定があったものとみなす。
(寄附金の受入れ等)
第3条 寄附金は、ふるさと宇美町応援寄附金申込書(様式第1号)又はインターネット申込サイトにより随時受け付けるものとする。
2 町長は、寄附金の収納を確認後速やかに、寄附者にふるさと宇美町応援寄附金受領証明書(様式第2号)を送付するものとする。
3 町長は、寄附の申込み又は収受した寄附金が公序良俗に反するものと思料される場合は、受入れを拒否し、又は収受した寄附金を返還することができる。
4 町長は、前項の規定による取扱いをした場合は、その理由及び経過を記録するとともに、寄附の申込者又は寄附者に当該理由を書面により通知するものする。
(顕彰)
第4条 条例第4条の顕彰は、次のとおりとする。
(1) 氏名、住所、寄附金額の公表。ただし、寄附者が希望する場合に限る。
(2) 1回当たりの寄附金が1,000円以上であった寄附者に対し、返礼品を贈呈するものとする。ただし、寄附者が希望しない場合又は第2条第1項第7号に規定する指定事業であって返礼品の贈呈を予定しない事業の場合は、この限りでない。
(寄附金台帳の作成)
第5条 町長は、寄附金の適正な管理を図るため、ふるさと宇美町応援寄附金台帳(様式第3号)を作成するものとする。
(活用状況の公表方法)
第6条 条例第5条の規定による活用状況の公表の方法は、町の広報誌、町のホームページ等によるものとする。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成24年4月20日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成27年7月31日規則第13号)
この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附 則(平成28年10月3日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第10号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年11月20日規則第6号)
この規則は、令和元年11月25日から施行する。
附 則(令和2年3月9日規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月4日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年12月28日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月29日規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月13日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年6月30日規則第25号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。
附 則(令和6年3月21日規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月12日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年9月10日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
ふるさと宇美町応援寄附金申込書

様式第2号(第3条関係)
ふるさと宇美町応援寄附金受領証明書

様式第3号(第5条関係)
ふるさと宇美町応援寄附金台帳