○宇美町手数料条例
(平成21年4月1日条例第10号)
改正
平成23年3月25日条例第2号
平成24年6月18日条例第12号
平成25年3月13日条例第1号
平成26年12月15日条例第19号
平成27年3月31日条例第3号
平成27年9月11日条例第15号
平成28年12月12日条例第28号
平成29年9月8日条例第16号
令和2年6月15日条例第21号
令和2年12月14日条例第33号
令和3年6月15日条例第10号
令和4年12月22日条例第13号
令和5年12月18日条例第29号
令和6年1月23日条例第1号
令和6年6月18日条例第9号
(趣旨)
第1条 宇美町が特定の者のためにする事務につき徴収する手数料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(手数料)
第2条 手数料を徴収する事務並びに手数料の額及び徴収の時期は、別表第1及び別表第2のとおりとする。
(郵便による交付)
第3条 町長は、郵便による謄本、抄本、証明書その他の書類の交付については、前条の規定による手数料のほか、郵便料金に相当する額を徴収するものとする。
(手数料の不還付)
第4条 既に納められた手数料は、還付しない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、還付することができる。
(手数料の免除)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を免除することができる。
(1) 法令の規定により無料で事務を行うとき。
(2) 戸籍に関する証明が、条例の定めるところにより無料で行うことができる旨を規定した法令によるものであるとき。
(3) 官公署から申請又は請求があったとき。
(4) 公用で使用するとき。
(5) 災害その他やむを得ない事情により手数料を徴収することが適当でないと認められるとき。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2の規定は、公布の日から3か月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成21年宇美町規則第7号で、平成21年7月1日から施行)
(経過措置)
2 前項ただし書の規定による施行の日の前日までに申請書又は請求書を受理しているものに係る手数料については、宇美町公の施設使用料条例(平成21年宇美町条例第6号)による改正前の宇美町使用料及び手数料条例(昭和39年宇美町条例第17号)別表第2及び別表第3の規定を適用する。
3 次に掲げる事務に係る手数料の額は、平成25年3月31日までの間は、無料とする。
(1) 住民基本台帳法第30条の44に規定する住民基本台帳カードの交付
(2) 町民カードの交付
4 次に掲げる事務を宇美町の電子計算機と電気通信回線で接続された専用端末機により行う場合の手数料の額は、平成29年12月31日までの間は、200円とする。
(1) 印鑑登録の証明
(2) 住民基本台帳法第12条、第12条の2又は第12条の3に規定する住民票の写し
附 則(平成23年3月25日条例第2号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月18日条例第12号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成25年3月13日条例第1号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月15日条例第19号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日条例第3号)
この条例は、平成27年5月29日から施行する。
附 則(平成27年9月11日条例第15号)
この条例は平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年12月12日条例第28号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月8日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年1月1日から施行する。
附 則(令和2年6月15日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年12月14日条例第33号)
この条例は、令和3年2月1日から施行する。
附 則(令和3年6月15日条例第10号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附 則(令和4年12月22日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年1月4日から施行する。
(個人番号カード利用交付の場合の手数料の特例)
2 令和5年1月4日から令和5年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の宇美町手数料条例別表第1宇美町印鑑条例(平成16年宇美町条例第13号)第17条の規定に基づく印鑑登録証明書の交付の項及び同表住民基本台帳法第12条若しくは第12条の3の規定に基づく住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書の交付又は同法第15条の4の規定に基づく除票の写し若しくは除票記載事項証明書の交付の項の規定の適用については、これらの規定中「250円」とあるのは「100円」とする。
附 則(令和5年12月18日条例第29号)
この条例は、令和5年12月25日から施行する。
附 則(令和6年1月23日条例第1号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
附 則(令和6年6月18日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年10月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
事務単位金額徴収の時期備考
租税・公課に関する証明1枚につき300円交付のとき
地方税法(昭和25年法律第226号)第382条の3に規定する固定資産課税台帳に記載されている事項の証明1枚につき300円交付のとき証明期間は、固定資産税の賦課決定の期間の5年とする。
宇美町印鑑条例(平成16年宇美町条例第13号)第17条の規定に基づく印鑑登録証明書の交付1枚につき300円(利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書又は同法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書をいう。)を利用して町又は民間事業者が設置したキオスク端末(地方公共団体情報システム機構の使用に係る電子計算機を経由して本町の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続された通信端末機であって、利用者が必要な操作を行うことにより自動的に証明書等を作成する機能を有するものをいう。)を介して行う証明書の交付(以下「電子証明書利用交付」という。)の場合にあっては、1枚につき250円)交付のとき民間事業者が設置したキオスク端末による電子証明書利用交付の場合は、交付の際に手数料を徴収したものとみなす。
宇美町認可地縁団体の印鑑の登録及び登録の証明に関する条例(平成19年宇美町条例第13号)第9条に基づく認可地縁団体印鑑の登録の証明1枚につき300円交付のとき
宇美町印鑑条例第8条の規定に基づく印鑑登録証の交付及び同条例第9条の規定に基づく印鑑登録証の引替交付1枚につき300円交付のとき
公簿・公文書に関する証明1枚につき300円交付のとき
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条の2の規定に基づく住民基本台帳の一部の写しの閲覧1件につき300円申請のとき
住民基本台帳法第12条若しくは第12条の3の規定に基づく住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書の交付又は同法第15条の4の規定に基づく除票の写し若しくは除票記載事項証明書の交付1通につき300円(電子証明書利用交付の場合にあっては、1通につき250円。ただし、住民票の写しの交付に限る。)交付のとき民間事業者が設置したキオスク端末による電子証明書利用交付の場合は、交付の際に手数料を徴収したものとみなす。
住民基本台帳法第12条の4の規定に基づく住民票の写しの交付1通につき300円交付のとき
住民基本台帳法第20条の規定に基づく戸籍の附票の写しの交付又は同法第21条の規定に基づく戸籍の附票の除票の写しの交付1通につき300円交付のとき
公文書の謄本抄本交付1枚につき300円交付のとき
公簿・公文書・図書の閲覧1種類1件につき300円申請のとき
地方税法第382条の2に規定する固定資産課税台帳の閲覧1種類1件につき300円申請のとき地方税法第416条第3項又は第419条第8項の規定により公示した期間外
戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付1通につき450円交付のとき
戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付証明事項1件につき350円交付のとき
戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき400円発行のとき 
戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付1通につき750円交付のとき
戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付証明事項1件につき450円交付のとき
戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)除籍電子証明書提供用識別符号1件につき700円発行のとき 
戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付1通につき350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円)交付のとき
戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき350円申請のとき
狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録及び鑑札の交付1頭につき3,000円交付のとき
狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付1頭につき550円交付のとき
狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付1頭につき1,600円交付のとき
狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付1頭につき340円交付のとき
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条第1項の規定に基づく鳥獣飼養登録証の交付又はその更新若しくは再交付1件につき3,400円交付のとき
化製場等に関する法律第9条第1項の規定に基づく動物の飼養又は収容の許可書の交付1件につき8,000円交付のとき
宇美町特定用途制限地域内における建築物の制限に関する条例(令和6年宇美町条例第9号)第4条第2項の規定に基づく建築等の許可の申請手数料1件につき180,000円申請のとき 
その他諸証明1枚につき300円交付のとき
別表第2(第2条関係)
事務単位金額徴収の時期
優良宅地造成認定造成宅地の面積が1,000㎡未満のとき1件につき86,000円申請のとき
優良住宅新築認定新築住宅の床面積の合計が100㎡以下のとき1件につき6,200円申請のとき
〃100㎡を超え500㎡以下のとき1件につき8,600円申請のとき
〃500㎡を超え2,000㎡以下のとき1件につき13,000円申請のとき
〃2,000㎡を超え10,000㎡以下のとき1件につき35,000円申請のとき
〃10,000㎡を超えるとき1件につき43,000円申請のとき
住宅用家屋証明書の交付1件につき1,300円申請のとき