○宇美町手数料条例施行規則
(平成21年4月1日規則第4号)
改正
平成29年3月31日規則第9号
平成29年12月25日規則第30号
令和2年12月14日規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇美町手数料条例(平成21年宇美町条例第10号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(件数の取扱い)
第2条 次に掲げる場合における手数料の件数は、当該各号に定めるところにより取り扱うものとする。
(1) 同時に複数事項の申請又は請求があった場合 1事項につき1件
(2) 同一事項について、2通以上の申請又は請求があった場合 1通につき1件
(3) 2人以上の者から連名で同一事項の申請又は請求があった場合 1人につき1件
(手数料を徴収することが適当でないと認められるやむを得ない事情)
第3条 条例第5条第5号の規定により手数料を徴収することが適当でないと認められるやむを得ない事情は、宇美町住民基本台帳カードの利用に関する条例を廃止する条例(平成29年宇美町条例第16号)による廃止前の宇美町住民基本台帳カードの利用に関する条例(平成18年宇美町条例第42号)第2条第1号に規定するサービスを受ける者に対して印鑑登録証の引替交付を行うこととする。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附 則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第9号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月25日規則第30号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年1月1日から施行する。
附 則(令和2年12月14日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。