○宇美町教育委員会事務局組織規則
(昭和52年12月16日教育委員会規則第3号) |
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(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定に基づき、宇美町教育委員会の事務局(以下「事務局」という。)の内部組織を定めるとともにその分掌事務を明確にし、教育委員会の権限に属する事務の適正かつ能率的な運営を図ることを目的とする。
(事務局の組織)
第2条 事務局に次の課を置く。
(1) 学校教育課
(2) 社会教育課
(3) こどもみらい課
(分掌事務)
第3条 前条に規定する課の事務を分掌させるため係を置き、その名称及び分掌事務は別表第1のとおりとする。
[別表第1]
(特別の組織等)
第4条 教育長は、臨時又は特別の事務で、この規則で定める組織により処理することが不適当なものについては、別に必要な組織を設け、又は職員を指定して当該事務を処理させることができる。
(職の設置)
第5条 課に課長を置く。
2 教育長が必要と認めるときは、課長補佐、園長、係長、副園長、参事及び指導監を置くことができる。
3 前2項に定める職員以外の職は、主任主査、主査、主任主事、主任技師、主事及び技師とする。
(職務)
第6条 前条に規定する職員の職務は、別表第2のとおりとする。
[別表第2]
(その他の職)
第7条 教育長は、必要に応じて所長、館長その他の職を置くことができる。この場合において、当該職にある者は、直近上級の職にある者の指揮監督を受け、あらかじめ指示された事務を行う。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 教育委員会事務局組織規程は、廃止する。
附 則(昭和56年11月30日教委規則第7号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和57年1月1日から適用する。
附 則(昭和59年3月30日教委規則第5号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和59年6月1日から適用する。
附 則(平成8年4月1日教委規則第1号)
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この規則は、平成8年7月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日教委規則第3号)
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この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年12月7日教委規則第9号)
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この規則は、平成14年1月11日から施行する。
附 則(平成15年7月1日教育委員会規則第4号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月30日教育委員会規則第3号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月30日教育委員会規則第2号)
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この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成23年8月30日教育委員会規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成23年8月24日から適用する。
附 則(平成24年3月22日教育委員会規則第2号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日教育委員会規則第2号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月29日教育委員会規則第5号)
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この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日教育委員会規則第2号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日教育委員会規則第6号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月9日教育委員会規則第1号)
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この規則は、令和2年1月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日教育委員会規則第5号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(宇美町教育委員会に所属する職員の職の設置に関する規則の廃止)
2 宇美町教育委員会に所属する職員の職の設置に関する規則(平成27年教育委員会規則第4号)は、廃止する。
附 則(令和3年3月24日教育委員会規則第2号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年5月2日教育委員会規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年6月28日教育委員会規則第7号)
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この規則は、令和5年7月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日教育委員会規則第8号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年6月28日教育委員会規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月25日教育委員会規則第1号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
課 | 係 | 分掌事務 |
学校教育課 | 教育総務係
教育環境係 | (1) 教育委員会の会議に関すること。 |
(2) 規則、規程及び告示並びに公告式に関すること。 | ||
(3) 公印の管守に関すること。 | ||
(4) 教育行政の総合企画並びに重要施策の企画及び連絡調整に関すること。 | ||
(5) 学校の設置、管理及び廃止に関すること。 | ||
(6) 学校教育財産の管理に関すること。 | ||
(7) 通学区域の設定及び変更に関すること。 | ||
(8) 事務局、学校その他の教育機関の職員(県費負担教職員を除く。)の任命その他の人事に関すること。 | ||
(9) 就学援助に関すること。 | ||
(10) 教科書の採択その他の教材の取扱いに関すること。 | ||
(11) 学校教育に係る教具その他の設備の整備に関すること。 | ||
(12) 学校保健及び安全に関すること。 | ||
(13) 学校環境の衛生管理に関すること。 | ||
(14) 学校給食に関すること。 | ||
(15) 学校図書館に関すること。 | ||
(16) 教育行政相談事務に関すること。 | ||
(17) 教育表彰に関すること。 | ||
(18) 県費負担教職員の任免その他の人事、給与及び福利厚生に関すること。 | ||
(19) 幼児、児童及び生徒の就学に関すること。 | ||
(20) 学級編成に関すること。 | ||
(21) 教職員の研修に関すること。 | ||
(22) 学校教育に係る調査及び統計に関すること。 | ||
(23) 研究指定校に関すること。 | ||
(24) 読書教育に関すること。 | ||
(25) 学校運営協議会に関すること。 | ||
(26) 教育支援委員会に関すること。 | ||
(27) 特別支援教育に関すること。 | ||
(28) 学校ICTの活用及び開発に関すること。 | ||
(29) 教育資料の収集調査及び提供に関すること。 | ||
(30) 不登校の児童及び生徒の教育相談、適応指導に関すること。 | ||
(31) 教職員の指導相談に関すること。 | ||
(32) 放課後児童健全育成事業に関すること。 | ||
(33) こども教育総合支援センターの管理・運営に関すること。 | ||
(34) その他上記に付随し、又は関連する業務に関すること。 | ||
社会教育課 | 社会教育係
スポーツ・文化振興係 図書館係 | (1) 社会教育施設の管理運営に関すること。 |
(2) 社会教育委員に関すること。 | ||
(3) 社会教育団体に関すること。 | ||
(4) 公民館事業に関すること。 | ||
(5) 青少年教育及び成人教育に関すること。 | ||
(6) 人権教育及び啓発に関すること。 | ||
(7) 生涯学習の推進及び総合調整に関すること。 | ||
(8) 社会体育施設の管理運営に関すること。 | ||
(9) スポーツ推進委員に関すること。 | ||
(10) スポーツ振興に関すること。 | ||
(11) スポーツ・芸術文化関係団体に関すること。 | ||
(12) 学校の開放事業に関すること。 | ||
(13) 芸術文化の振興に関すること。 | ||
(14) 図書館の管理運営に関すること。 | ||
(15) 図書館資料の収集、整理、保存及び提供に関すること。 | ||
(16) 図書館協議会委員に関すること。 | ||
(17) 学校司書に関すること。
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(18) 図書館資料の相互貸借に関すること。 | ||
(19) 読書活動の推進に関すること。 | ||
(20) 読書ボランティア団体に関すること。 | ||
(21) その他上記に付随し、又は関連する業務に関すること。 | ||
こどもみらい課 | 保育・幼稚園係
子育て支援係 母子保健係 | (1) 町立保育所の管理・運営に関すること。
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(2) 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業に関すること。 | ||
(3) 特定教育・保育施設及び特定地域型保育施設における保育料等に関すること。 | ||
(4) 保育所等整備計画に関すること。 | ||
(5) 幼稚園に関すること。 | ||
(6) 子育て支援に関すること。 | ||
(7) 子育て支援センターに関すること。 | ||
(8) 子育て支援団体に関すること。 | ||
(9) ファミリー・サポート・センターに関すること。 | ||
(10) 児童福祉に関すること。 | ||
(11) 児童虐待等の相談に関すること。 | ||
(12) こども療育センターに関すること。 | ||
(13) 病児保育に関すること。 | ||
(14) こども計画に関すること。 | ||
(15) こども家庭センターに関すること。 | ||
(16) 母子保健に関すること。 | ||
(17) 予防接種(妊婦、乳幼児)に関すること。 | ||
(18) 小児生活習慣病予防健康診査に関すること。 | ||
(19) その他上記に付随し、又は関連する業務に関すること。 |
別表第2(第5条、第11条関係)
職の区分 | 基本的職務 |
課長 | 上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
課長補佐 | 課長を補佐し、課長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。 |
園長 | 上司の命を受け、担当保育園の事務及び業務を掌理し、配置職員を指揮監督する。 |
係長 | 上司の命を受け、当該係の事務を処理する。 |
副園長 | 上司の命を受け、園長の職務を補佐し、園長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。 |
参事 | 上司の命を受け、課等の事務に参与するとともに、課の所掌事務を担当し、処理する。 |
指導監 | 上司の命を受け、係長等を補佐し、知識又は経験を必要とする事務を処理する。 |
主任主査 | 上司の命を受け、係長等を補佐し、担当業務を処理する。 |
主査 | 上司の命を受け、知識又は経験を必要とする事務を処理する。 |
主任主事、主任技師、主事、技師 | 上司の命を受け、担当事務を処理する。 |
備考 主査以下の職の者にあって特にその職務内容を明らかにする必要があるものについては、職名の後に、括弧書きで保健師、栄養士、保育士、学芸員、司書又は土木などの職種等の名を付することができる。 |