○宇美町教育委員会文書管理規程
(平成13年12月25日教育委員会教育長訓令第3号)
宇美町教育委員会文書規程(昭和53年教育委員会規程第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、宇美町教育委員会(以下「教育委員会」という。)における文書の管理について基本的事項を定めることにより、文書事務の円滑かつ適正な実施を図り、もって事務の能率化及び合理化に資することを目的とする。
(教育委員会における文書管理)
第2条 教育委員会における文書管理については、宇美町文書管理規程(平成13年宇美町訓令第5号)の例による。
附 則
この訓令は、公示の日から施行し、平成13年10月1日から適用する。