○宇美町教育委員会公告式規則
(昭和49年12月19日教育委員会規則第2号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則(以下「規則」という。)その他の教育委員会の定める規程で公表を要するものの公布に関し必要な事項を定めるものとする。
(規則の公布)
第2条 規則は、教育委員会の会議において議決した日から起算して20日以内に公布するものとする。
2 規則を公布するときは、公布の旨の前文、年月日及び教育委員会名を記入して、教育長が署名しなければならない。
3 規則の公布は、宇美町役場の掲示場に掲示してこれを行う。
(規程の公表)
第3条 規則を除くほか、教育委員会の定める規程(以下「規程」という。)を公表するときは、公表の旨の前文、年月日、教育委員会名及び教育長名を記入して、教育長印を押さなければならない。
2 前条第1項及び第3項の規定は、規程の公表について準用する。
(施行期日)
第4条 規則及び規程(以下「規則等」という。)は、当該規則等に施行期日を定めるもののほか公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
(規定の準用)
第5条 第3条及び前条の規定は、規則等を除き教育委員会の所掌事務に関する事項で公表を要するものについて準用する。
[第3条]
附 則
1 この規則は、昭和50年1月1日から施行する。
2 従来の教育委員会公告式規則は、この規則施行の日から廃止する。
附 則(平成27年3月31日教育委員会規則第2号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(宇美町教育委員会公告式規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、その任期中に限り、第1条の規定による改正後の宇美町教育委員会公告式規則第2条第2項中「教育長」とあるのは「委員長」と、第3条第1項(第5条の規定により準用する場合を含む。)中「教育長名」とあるのは「委員長名」と、「教育長印」とあるのは「委員長印」とそれぞれ読み替えるものとする。