○宇美町教育委員会傍聴人規則
(昭和49年12月19日教育委員会規則第4号)
改正
平成13年12月7日教委規則第7号
平成27年3月31日教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇美町教育委員会会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の手続)
第2条 会議を傍聴しようとする者は自己の氏名、住所、年齢、職業その他教育長の必要と認める事項を傍聴人受付名簿に記入しなければならない。
(傍聴することができない者)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。
(1) 銃器、棒、つえその他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者
(2) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕、かさの類を携帯している者
(3) はち巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は携帯している者
(4) ラジオ、拡声器、無線機、マイク、録音機、写真機、映写機の類を携帯している者。ただし、第6条の規定により、撮影又は録音をすることに教育長の許可を得た者を除く。
(5) 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類を携帯している者
(6) 下駄、木製サンダルの類を履いている者
(7) 酒気を帯びていると認められる者
(8) 異様な服装をしている者
(9) その他会議を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者
(傍聴人の制限)
第4条 傍聴席が満員となつたとき、その他必要があるときは、傍聴を制限し、又は拒否することができる。
(傍聴人の守るべき事項)
第5条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。
(1) 拍手その他の方法により、言論に対して公然と可否を表明しないこと。
(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。
(3) はち巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は張り紙、旗、垂れ幕の類を掲げる等示威的行為をしないこと。
(4) 帽子、外とう、えり巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により教育長の許可を得た場合は、この限りではない。
(5) 飲食又は喫煙をしないこと。
(6) みだりに席を離れないこと。
(7) 不体裁な行為又は他人の迷惑となる行為をしないこと。
(8) その他秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。
(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)
第6条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影、録音等をしてはならない。ただし、特に教育長の許可を得た場合は、この限りではない。
(傍聴人の退場)
第7条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。
附 則
1 この規則は、昭和50年1月1日から施行する。
2 従来の傍聴人規則は、この規則施行の日から廃止する。
附 則(平成13年12月7日教委規則第7号)
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
附 則(平成27年3月31日教育委員会規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(宇美町教育委員会傍聴人規則の一部改正に伴う経過措置)
3 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、その任期中に限り、第2条の規定による改正後の宇美町教育委員会傍聴人規則第2条中「教育長」とあるのは「教育委員会の委員長(以下「委員長」という。)」と、第3条第4号、第5条第4号、第6条及び第7条中「教育長」とあるのは「委員長」とそれぞれ読み替えるものとする。