○宇美町教育委員会の事務の委任等に関する規則
(平成19年3月30日教育委員会規則第9号) |
|
宇美町教育委員会事務委任規則(昭和52年宇美町教育委員会規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、宇美町教育委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務の委任、臨時代理及び専決について必要な事項を定めるものとする。
(教育長に対する事務委任)
第2条 委員会は、次に掲げるものを除き、その権限に属する事務を宇美町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に委任する。
(1) 教育行政の運営に関する一般方針を決定すること。
(2) 委員会規則その他委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。
(3) 議会の議決を経るべき議案の原案を決定すること。
(4) 教育予算その他議会の議決を経るべき事件について町長に意見を申し出ること。
(5) 委員会事務局、委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事を行うこと。ただし、臨時又は非常勤の職員に係るものを除く。
(6) 附属機関の委員の任命等を行うこと。
(7) 県費負担教職員の懲戒並びに県費負担教職員である校長の任免及び進退について内申すること。
(8) 重要な褒賞を行い、及び国又は県の行う重要な褒賞について推薦すること。
(9) 委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置及び廃止を決定すること。
(10) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。
(11) 教科書を採択すること。
(12) 請願を採択し、陳情等を処理すること。
(13) 附属機関に対し重要な諮問をすること。
(14) 重要な教育財産の取得を町長に申し出ること。
(15) 1件50,000千円以上の工事計画を策定すること。
(16) 委員会に対する不服申立てについて、裁決又は決定を行うこと。
(17) 宇美町の保有する情報の公開に関する条例(平成13年宇美町条例第17号)の規定に基づく公文書の開示等の決定に関すること。
(18) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び宇美町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年宇美町条例第7号)の規定に基づく保有個人情報の開示等の決定に関すること。
2 教育長は、前項の規定により委任を受けて処理をした事務については、次の委員会の会議において報告しなければならない。
(委任の留保)
第3条 委員会は、前条の規定により教育長に委任した事務であっても、特に必要があると認めるときは、自らこれらの事務を行うことができる。
(教育長の専決処理)
第4条 委員会は、次に掲げる事項を教育長に専決させるものとする。
(1) 委員会事務局、委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事を行うこと。
(2) 重要な褒賞を行い、及び国又は県の行う重要な褒賞について推薦すること。
(3) 1件50,000千円以上の工事計画を策定すること。
(4) 第2条第16号に掲げる事務のうち、公文書の開示等の決定又は保有個人情報の開示等の決定に関する不服申立てに対し決定すること。
[第2条第16号]
(5) 宇美町の保有する情報の公開に関する条例の規定に基づく公文書の開示等の決定に関すること。
(6) 個人情報の保護に関する法律及び宇美町個人情報の保護に関する法律施行条例の規定に基づく保有個人情報の開示等の決定に関すること。
2 教育長は、前項の規定により専決した事項のうち、必要と認められるものについては、次の委員会の会議において報告しなければならない。
(教育長の臨時代理等)
第5条 第2条第1項の規定により、教育長が委任を受けた事務以外のもので緊急に処理する必要があると認められる事務が生じ、かつ、委員会の会議を開くことができないとき又は招集する時間的余裕がないときは、教育長は、当該事務について臨時に代理し、又は専決することができる。
[第2条第1項]
2 教育長は、前項の規定により臨時に代理し、又は専決したときは、次の委員会の会議おいて報告しなければならない。
(委任事務等の処理の特例)
第6条 教育長は、第2条第1項及び第4条第1項の規定にかかわらず、教育長に委任された事務及び教育長が専決することとされている事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、委員会の決定を求めなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月31日教育委員会規則第2号)抄
|
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日教育委員会規則第3号)
|
この規則は、公布の日から施行する。