○宇美町教育委員会事務決裁規程
(平成19年3月30日教育委員会教育長訓令第4号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、事務の能率的運営を図るとともに権限と責任の明確化を図るため、別に定めがあるものを除くほか、教育委員会又は教育長の権限に属する事務の決裁に関して必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 決裁 教育長又はその補助機関が、その権限に属する事務(専決権を授与された事務を含む。)について、最終的に意思決定を行うことをいう。
(2) 専決 教育委員会又は教育長の権限に属する事務を、常時そのものに代わって決裁することをいう。
(3) 代決 決裁について権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が不在の場合において、決裁権者が決裁すべき事務を、補助機関が一時決裁権者に代わって決裁することをいう。
(4) 不在 決裁権者が、出張、疾病、休暇その他の理由により決裁することができない状態にあることをいう。
(5) 合議 決裁するに当たり、決裁事項に関係がある課等と協議し、及び調整し、並びに関係がある職員に対し、決裁事項にかかる同意の意思表示を求めることをいう。
(6) 職員 宇美町職員定数条例(昭和24年宇美町条例第7号)第2条第3号に掲げる者及び臨時又は非常勤の職員をいう。
(7) 教職員 福岡県市町村立学校職員定数条例(昭和39年福岡県条例第50号)第1条に掲げる者(校長を除く。)をいう。
(8) 課長 宇美町教育委員会事務局組織規則(昭和52年教育委員会規則第3号)第2条に規定する課の長をいう。
(9) 学校長 宇美町立学校設置条例(昭和44年宇美町条例第19号)に規定する小学校及び中学校の校長をいう。
(10) 所管機関 学校以外の教育機関をいう。
(決裁の手続)
第3条 事務は、原則として、順次に係の上席者の回議を経て、直接上司の決定及び関係課(課に相当する組織を含む。)の合議を経て決裁権者の決裁を受けなければならない。
(教育長の決裁事項)
第4条 教育長の決裁を要する事項は、別表第1のとおりとする。
[別表第1]
(専決者)
第5条 専決をすることができる者(以下「専決者」という。)は、課長、所管機関の長及び学校長とする。
(課長及び所管機関の長の専決事項)
第6条 課長及び所管機関の長の専決事項は、別表第2及び別表第3のとおりとする。
2 学校長の専決事項は、別表第4のとおりとする。
[別表第4]
(類推による専決)
第7条 この規程に専決事項として定められていない事項であっても、事務の内容により専決することが適当であると類推できるものについては、この訓令に準じて専決することができる。
(重要事項等の専決の留保)
第8条 この規程に定める専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、上司の決裁を受けて処理しなければならない。
(1) 事案の内容が重要であると認められるとき。
(2) 取扱い上異例に属し、又は先例になると認められるとき。
(3) 疑義若しくは重大な紛議があるとき、又は処理の結果重大な紛争を生じるおそれがあると認められるとき。
(4) 専決者において、上司が特に事案を了知しておく必要があると認めるとき。
(5) あらかじめその事案の処理について、特に指示を受けているもの。
(専決事項に関する報告)
第9条 専決者は、専決した事務のうち、特に上司において了知しておく必要があると認められるものについては、適宜その内容を上司に報告しなければならない。
(代決)
第10条 代決は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める者が、これを行うことができるものとする。
(1) 教育長の決裁事項について、教育長が不在のとき 学校教育課長
(2) 課長及び所管機関の長の専決事項について、課長及び館長が不在のとき 当該事務を分掌する課の課長補佐
(3) 学校長の専決事項について、学校長が不在のとき 教頭
2 代決した事項は、速やかに後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。
(代決の禁止)
第11条 前条第1項の規定により代決を行うことができる者は、事案が次の各号のいずれかに該当するときは、代決をすることができない。
(1) 事案の重要度及び緊急度を衡量して、緊急に実施する必要がないと認められるとき。
(2) 取扱い上異例に属し、又は先例になると認められるとき。
(3) 疑義若しくは重大な紛議があるとき、又は処理の結果重大な紛争を生じるおそれがあると認められるとき。
(4) 上司があらかじめ代決の禁止をした事項
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(宇美町教育委員会教育長事務委任規程の廃止)
2 宇美町教育委員会教育長事務委任規程(昭和52年教育委員会規程第2号)は、廃止する。
附 則(平成21年1月21日教育委員会教育長訓令第3号)
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この訓令は、令達の日から施行する。
附 則(平成25年7月1日教育委員会教育長訓令第1号)
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この訓令は、令達の日から施行し、第1条の規定による改正後の宇美町立小中学校文書管理規程の規定、第2条の規定による改正後の宇美町立学校職員の業績評価の結果に対する申し出への対応に関する要領の規定、第3条の規定による改正後の宇美町教育委員会事務決裁規程の規定、第4条の規定による改正後の宇美町立学校職員労働安全衛生管理規程の規定は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成27年7月29日教育委員会教育長訓令第2号)
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この訓令は、平成27年8月1日から施行する。
附 則(令和元年12月26日教育委員会教育長訓令第1号)
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この訓令は、令和2年1月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日教育委員会教育長訓令第3号)
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この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年5月2日教育委員会教育長訓令第1号)
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この訓令は、令達の日から施行する。
附 則(令和5年6月28日教育委員会教育長訓令第1号)
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この訓令は、令和5年7月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
教育長の決裁を要する事項
(1) | 教育行政の運営に関する基本方針の策定及び変更に関すること。 |
(2) | 教育委員会の招集に関すること。 |
(3) | 教育委員会会議の議案提案に関すること。 |
(4) | 教育委員会規則及び訓令の制定並びに改廃に関すること。 |
(5) | 予算編成に関すること。 |
(6) | 重要な広報公聴 |
(7) | 職員及び教職員の任免、服務等に関すること。 |
(8) | 表彰及び儀式に関すること。 |
(9) | 重要な告示、指令、達、通知、催告、申請、届出、報告及び回答に関すること。 |
(10) | 重要な許可及び認可に関すること。 |
(11) | 附属機関又はこれに類するものに対する諮問に関すること。 |
(12) | 課長の旅行命令、管理職員特別勤務及び休暇の承認並びに職員の県外の旅行命令に関すること。 |
(13) | 学校長の旅行命令及び休暇の承認に関すること。 |
(14) | 教職員の県外旅行の承認に関すること。 |
(15) | 課長及び学校長の職務専念義務の免除に関すること。 |
(16) | 訴訟及び不服申立てに関すること。 |
(17) | 別表第5に掲げる収入及び支出命令に関すること。 |
(18) | その他専決事項に属さない事項に関すること。 |
[別表第5]
別表第2(第6条関係)
課長の共通専決事項
(1) | 定例的で軽易な調査、検査、報告及び進達に関すること。 |
(2) | 定例的な許認可、通知、照会及び回答に関すること。 |
(3) | 職員(所管機関の職員を除く。)の県内旅行命令及びその復命に関すること。 |
(4) | 職員(所管機関の職員を除く。)の時間外勤務命令に関すること。 |
(5) | 職員(所管機関の職員を除く。)の年次休暇に関すること。 |
(6) | 情報の開示請求等に対する可否の決定に関すること。(事案の内容が重要な先例になるものを除く。) |
(7) | 保有個人情報の開示請求等に対する可否の決定に関すること。(事案の内容が重要な先例になるものを除く。) |
(8) | 法令又は条例に基づいて行う原簿による諸証明、謄抄本の交付及び閲覧に関すること。 |
(9) | 所属課文書の編纂及び保存に関すること。 |
(10) | 軽易な事件に関する課内職員の復命に関すること。 |
(11) | 職員の事務分掌に関すること。 |
(12) | 所属課備品の維持管理に関すること。 |
(13) | 所管に係る車両の使用の承認に関すること。 |
(14) | 使用料、手数料及びその他定額の収入に係る督促状の発送に関すること。 |
(15) | 別表第6に掲げる収入及び支出命令に関すること。 |
[別表第6]
別表第3(第6条関係)
所管機関の長の専決事項
(1) | 所管機関の職員の事務分掌に関すること。 |
(2) | 所管機関の職員の勤務時間の割振りに関すること。 |
(3) | 所管機関の職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に関すること。 |
(4) | 所管機関の職員の旅行命令(県外旅行を除く。)、復命に関すること。 |
(5) | 所管機関の職員の年次休暇に関すること。 |
(6) | 定例的で軽易な調査、検査、報告及び進達に関すること。 |
(7) | 定例的な許認可、通知、照会及び回答に関すること。 |
(8) | 法令又は条例に基づいて行う原簿による諸証明、謄抄本の交付及び閲覧に関すること。 |
(9) | 機関文書の編纂及び保存に関すること。 |
(10) | 軽易な事件に関する課内職員の復命に関すること。 |
(11) | 所管機関の利用許可並びに使用料及び手数料の徴収に関すること。 |
(12) | 使用料、手数料及びその他定額の収入に係る督促状の発送に関すること。 |
(13) | 所管機関の備品の維持管理に関すること。 |
(14) | 学校開放時間帯における学校開放に係る施設、設備の利用の許可に関すること。 |
(15) | その他所掌する事務に付随して生じる事項の処理に関すること。 |
別表第4(第6条関係)
学校長の専決事項
(1) | 教職員(学校長を含む。)及び学校勤務の職員の勤務時間の割振りを行うこと。 |
(2) | 教職員及び学校勤務の職員の年次休暇、忌引による休暇に関すること。 |
(3) | 教職員の特別休暇(産前産後の休暇、公務疾病による休暇、結核性疾病による休暇及び引き続き6日を超える病気休暇を除く。)の承認に関すること。 |
(4) | 教職員及び学校勤務の職員の旅行命令(県外旅行を除く。)、復命に関すること。 |
(5) | 教職員に対して時間外勤務及び休日勤務を命ずること。 |
(6) | 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年宇美町条例第3号)第2条4号の規定による職務に専念する義務の免除を承認すること。 |
(7) | 学校保健法(昭和33年法律第56号)第4条の規定による就学時健康診断の実施をすること。 |
(8) | 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年政令第369号)第3条に規定する災害共済給付契約に係る医療費、障害見舞金及び死亡見舞金の災害報告書の提出並びに同法施行令第4条に規定するこれに対する給付金の児童及び生徒の保護者への支払を行うこと。 |
(9) | 学校保健法施行規則(昭和33年文部省令第18号)の規定による職員の健康診断票の作成及び送付を行うこと。 |
(10) | 教職員の身分証明書を交付すること。 |
(11) | 教職員の人事記録、履歴書、履歴記録異動届、人事記録訂正願の受理及び進達を行うこと。 |
別表第5(第4条関係)
教育長専決
収入 | 100万円未満 | ||||
支出 | 1 | 交際費・食糧費等に関する経費 | 3万円未満 | ||
2 | 需用費等に関する経費 | ア | 消耗品費・燃料費・印刷製本費・通信運搬費・備品費・修繕費・手数料・広告料及びこれらに類する経費 | 30万円未満 | |
イ | 光熱水費・保険料・借料及び損料・保管料・公課費及びこれらに類する経費 | ||||
3 | 工事・修理等の原材料購入に関する経費 | 30万円未満 | |||
4 | 工事の請負契約に関する経費 | 70万円未満 | |||
5 | 財産の取得・処分に関する経費 | 70万円未満 | |||
6 | 補助金・負担金・交付金等に関する経費 | 30万円未満 | |||
7 | 投資・出資・積立に関する経費 | 30万円未満 | |||
8 | 賠償及び起債以外の償還等に関する経費 | 30万円未満 | |||
9 | 試験研究・調査・製作等の委託に関する経費 | 30万円未満 | |||
専決範囲の金額は、1件(証書1枚)の金額を示す。 |
別表第6(第6条関係)
課長専決
支出 | 1 | 報酬・給料・その他の諸給与及び旅費に関する経費 | 全額 | ||
2 | 交際費・食糧費等に関する経費 | 2万円未満 | |||
3
| 需用費等に関する経費 | ア | 消耗品費・燃料費・印刷製本費・通信運搬費・備品費・修繕費・手数料・広告料及びこれらに類する経費 | 10万円未満 | |
イ | 光熱水費・保険料・借料及び損料・保管料・公課費及びこれらに類する経費 | ||||
4 | 工事・修理等の原材料購入に関する経費 | 10万円未満 | |||
5 | 工事の請負契約に関する経費 | 50万円未満 | |||
6 | 財産の取得・処分に関する経費 | 50万円未満 | |||
7
| 補助金・負担金・交付金等に関する経費(ただし、退職手当組合負担金は全額) | 20万円未満 | |||
8 | 投資・出資・積立に関する経費 | 5万円未満 | |||
9 | 起債に関する経費 | 全額 | |||
10 | 賠償及び起債以外の償還等に関する経費 | 20万円未満 | |||
11 | 試験研究・調査・製作等の委託に関する経費 | 20万円未満 | |||
専決範囲の金額は、1件(証書1枚)の金額を示す。 |