○宇美町教育支援委員会規則
(平成14年10月1日教育委員会規則第8号)
改正
平成19年8月27日教育委員会規則第13号
平成23年3月24日教育委員会規則第1号
平成26年6月25日教育委員会規則第2号
令和7年3月25日教育委員会規則第2号
(目的及び設置)
第1条 宇美町内に在住する就学予定者及び学齢児童生徒で障がいのある者又は障がいの疑いのある者(以下「対象児」という。)の適切な教育支援を行うとともに、義務教育において一貫した教育支援を行うため、宇美町教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、宇美町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について調査審議等を行う。
(1) 対象児の障がいの種類及び程度の判断に関すること。
(2) 対象児の教育相談及び教育支援に関すること。
(3) 宇美町立の小学校及び中学校(以下「小中学校」という。)が行う特別支援教育に係る相談及び指導助言に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員30名以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 医師又は特別支援教育に関し識見を有する者
(2) 小中学校の学校長
(3) 小中学校の特別支援教育コーディネーター又は特別支援学級担当教諭
(4) その他必要と認める者
3 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任することができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によるものとし、任期は、委員長又は副委員長に就任した日からその日の属する年度の末日までとする。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠けたとき、又は委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、委員の委嘱後最初の会議は、教育長が招集する。
2 会議の議長は、委員長をもって充てる。
3 委員長が必要と認めたときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(宇美町心身障害児就学指導委員会設置規則の廃止)
2 宇美町心身障害児就学指導委員会設置規則(昭和49年教育委員会規則第5号)は廃止する。
附 則(平成19年8月27日教育委員会規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月24日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年6月25日教育委員会規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行後最初に委嘱される委員の任期は、第3条第3項の規定にかかわらず、平成29年3月31日までとする。
附 則(令和7年3月25日教育委員会規則第2号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。