○宇美町教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況点検及び評価実施要綱
(平成20年12月22日教育委員会告示第12号)
改正
平成27年3月31日教育委員会告示第1号
平成29年3月31日教育委員会告示第5号
(目的)
第1条 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条の規定に基づき、宇美町教育委員会(以下「委員会」という。)が自らの権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価を実施するために必要な事項を定めることにより、効果的な教育行政の一層の推進を図るとともに、町民への説明責任を果たし、町民に信頼される教育行政を推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 点検 個々の施策及び事業のこれまでの取組状況や成果について、取りまとめることをいう。
(2) 評価 個々の施策及び事業についての点検を踏まえ、課題を検討するとともに、今後の取組の方向性を示すことをいう。
(点検及び評価の対象)
第3条 点検及び評価の対象は、毎年度策定する「宇美町教育振興基本計画」で定める主要施策とする。
(点検及び評価の実施)
第4条 点検及び評価は、前年度の「宇美町教育振興基本計画」で定める主要施策の進捗状況を総括するとともに、課題や今後の取組の方向性を示すものとし、毎年1回実施する。
2 点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るものとする。
3 委員会は、施策・事業の進捗状況等を取りまとめ、教育に関し学識経験を有する者の意見を聴取する機会を設けるものとする。
4 委員会は、点検及び評価を行ったときは、その結果を取りまとめた報告書を作成し、宇美町議会へ提出するとともに、報告書を公表するものとする。
(その他)
第5条 この要綱に規定するもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附 則
1 この告示は、公示の日から施行する。
2 平成20年度に実施する点検及び評価の対象は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成20年度に策定する「宇美町教育施策要綱」で定める主要施策とする。
附 則(平成27年3月31日教育委員会告示第1号)
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、その任期中に限り、第2条の規定による改正後の宇美町人権教育推進協議会設置要綱の規定は適用せず、第2条の規定による改正前の宇美町人権教育推進協議会設置要綱の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成29年3月31日教育委員会告示第5号)
この告示は、公布の日から施行する。