○宇美町教育委員会職員服務要綱
(昭和53年3月6日教育委員会規程第1号)
改正
昭和59年3月30日教委規程第6号
平成元年1月17日規程第1号
平成23年6月24日教育委員会訓令第1号
平成28年3月31日教育委員会訓令第3号
(趣旨)
第1条 宇美町教育委員会に所属する一般職の職員(以下「職員」という。)の服務については、別に定めがあるものを除くほか、この要綱の定めるところによる。
(服務の原則)
第2条 職員は、宇美町民全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実公正に、かつ、能率的に職務を遂行するように努めなければならない。
(申請、届出等の手続方法)
第3条 この要綱の規定による申請、届出その他の手続は、別に定めがあるものを除くほか、全て宇美町教育委員会宛とし、所属課長を経由して教育長に提出しなければならない。
2 前項の申請、届出その他の手続は、庶務システム(職員の服務管理に関する事務の処理を行う電子情報処理システムであって、総務課長が管理するものをいう。以下同じ。)を利用することができる場合は庶務システムにより、庶務システムを利用することができない場合はこの要綱の定めるところにより、それぞれ行うものとする。
3 申請、届出その他の手続において使用する様式は、宇美町職員服務要綱(昭和52年宇美町規程第5号)の規定の例による。
(出勤及び退庁)
第4条 職員は、出勤したとき、及び退庁するときは、タイムカードにより出勤時刻及び退庁時刻を打刻しなければならない。
(有給休暇)
第5条 職員は、疾病その他の理由により、出勤時刻に出勤できないとき、又は勤務時間中に退庁しようとするときは、事前に有給休暇(宇美町職員の休日及び休暇に関する規則(平成2年宇美町規則第2号)第3条の有給休暇をいう。以下同じ。)の手続をとらなければならない。
2 職員が、疾病その他やむを得ない事由により、事前に有給休暇の手続をとることができないときは、速やかに電話、伝言等により所属長に連絡しなければならない。
(欠勤)
第6条 職員が前条に規定する手続をとらずに勤務しなかったときは、欠勤とする。
2 職員は、欠勤するとき、又は欠勤したときは、欠勤届を提出しなければならない。
3 所属長は、欠勤した職員が前項に定める手続をしなかった場合には、速やかに欠勤報告書により報告しなければならない。
(勤務時間中の離席)
第7条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。
2 職員は、勤務時間中一時所定の場所を離れるときは、上司又は他の職員に行先を明らかにしておかなければならない。
(物品の整理保管)
第8条 職員は、その使用する物品を常に一定の場所に整理保管し、紛失、火災、盗難等に注意しなければならない。
2 職員は、物品を浪費し、又は私用のために用いてはならない。
(庁舎内外の清潔整理)
第9条 職員は、健康増進及び能率向上を図るため、庁舎内外の清潔整理及び執行環境の改善に努めなければならない。
(時間外勤務命令等)
第10条 所属長は、職員に時間外勤務、夜間勤務及び休日等の勤務を命ずる場合は、時間外勤務命令簿によらなければならない。
(職務専念義務免除)
第11条 職員は、職務に専念する義務の免除の承認を受けようとする場合は、あらかじめ職務専念義務免除願を提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、第15条の2の規定により非常勤の消防団員との兼職を認められた職員が緊急に活動に従事しようとするときは、口頭で所属長の承認を得ることができる。この場合において、職員は、従事が終了したときは、速やかに前項に規定する手続を行わなければならない。
(事務引継)
第12条 職員は、退職、休職、転任、配置換等の異動(以下「異動」という。)を命ぜられたときは、その日から起算して10日以内に事務引継書を作成し、所属長立会の上後任者又は所属長の指定した職員に事務引継を行うものとする。
2 職員は、前項の規定により事務引継を終了したときは、速やかに事務引継報告書に事務引継書を添付して報告しなければならない。
(営利企業等従事許可)
第13条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定による営利企業等に従事するための許可を受けようとする場合は、営利企業等従事許可願を提出しなければならない。
2 職員は、営利企業等に従事することをやめたときは、速やかに営利企業等離職届を提出しなければならない。
(非常勤消防団員との兼職の承認)
第14条 職員は、消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律(平成25年法律第110号)第10条第1項の規定により非常勤の消防団員と兼職することを認めるよう求めるときは、非常勤消防団員兼職請求書を提出しなければならない。
2 職員は、非常勤消防団員を退職したときは、速やかに、非常勤消防団員兼職終了届を提出しなければならない。
(退職)
第15条 職員は、その意により退職しようとするときは、少なくとも退職しようとする日の30日前までに退職願を提出しなければならない。ただし、特別の事由があるときは、この限りでない。
(勤務時間外の登庁)
第16条 職員は、勤務時間外に登庁した場合は、その旨を警備員に届け出なければならない。退庁の場合も同様とする。
(事故報告)
第17条 所属課長は、職員に重大な事故が生じたときは、速やかにその旨を教育長に報告しなければならない。
(鍵の取扱い)
第18条 所属課長は、庁舎又は室の鍵の管理を厳重にし、盗難の防止等に努めなければならない。
(退庁時の火気点検及び施錠等)
第19条 各室の最後の退庁者は、退庁の際その室内の火気を点検し、窓及び室の施錠並びに消灯を行った後、室の鍵を警備員に引き継がなければならない。
(重要書類の保管及び表示)
第20条 重要書類は、書庫等に納めて見易い場所におき、赤色で「非常持出」の表示をしておかなければならない。
(非常心得)
第21条 職員は、庁舎又はその付近に火災その他非常事態の発生を知ったときは、勤務時間外の場合であっても、直ちに登庁し、上司の指揮を受けて事態の収拾に当たらなければならない。
(その他)
第22条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年3月30日教委規程第6号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和59年6月1日から適用する。
附 則(平成元年1月17日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。
附 則(平成23年6月24日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、令達の日から施行し、改正後の宇美町教育委員会職員服務規程の規定は、平成23年1月1日から適用する。
附 則(平成28年3月31日教育委員会訓令第3号)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
2 この訓令は、平成28年4月1日以後の職員の服務について適用し、平成28年3月31日までの職員の服務については、なお従前の例による。