○職員団体の業務に専ら従事する職員に関する条例
(昭和35年6月30日条例第11号) |
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(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第35条及び第52条第5項の規定に基づき、職員団体の業務に専ら従事する職員に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(専従休暇とその期間)
第2条 町教育委員会は、任命権者の承認を受け職員に対し、その申出により公務に支障のない限り登録された職員団体又はその連合体(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第21条の4の規定による職員団体を含む。)の業務に専ら従事するため休暇(以下「専従休暇」という。)を与えることができる。
2 前項の専従休暇の期間は、1日を単位として1年を超えない範囲で定める。この場合において専従休暇の期間が満了したときは、さらに専従休暇を与えることができる。
(専従休暇の効果)
第3条 専従休暇を与えられた職員は、職務に専念する義務を免除されると共に職務に従事することができない。
(身分取扱)
第4条 職員は、専従休暇の期間中において、その身分取扱について、他の職員との間に差別的な取扱いを受けることがない。
(専従休暇の終了)
第5条 次にかかげる場合においては、専従休暇は終了するものとする。
(1) 専従休暇の期間が満了したとき。
(2) 専従休暇の期間が満了前において、その職員が任命権者並びに町教育委員会の承認を得て職務に復帰したとき。
(3) 専従休暇を与えられた事由が消滅したとき。
(専従休暇中の職員の分限)
第6条 職員は、専従休暇の期間中においてその職務を保有し、その期間満了とともにその職務に復帰する権利を有する。
(専従休暇の取消)
第7条 町教育委員会は、任命権者と協議の上、専従休暇を与えられた職員がこの条例の規定に違反した場合には、専従休暇を取消すことができる。
附 則
この条例は、昭和35年6月30日公布の日より施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附 則(昭和58年4月1日条例第7号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。