○宇美町教育行政に関する相談に関する事務を行なう職員を指定する規則
(平成13年12月7日教育委員会規則第8号) |
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地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条第8項の規定に基づき、宇美町教育委員会事務局学校教育課の職員を、宇美町教育委員会の所掌事務に係る教育行政に関する相談に関する事務を行なう職員に指定する。
附 則
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
附 則(平成27年3月31日教育委員会規則第2号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。