○宇美町立学校職員人事評価結果開示要領
(平成19年2月1日教育委員会教育長訓令第1号) |
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(趣旨)
第1条 この要領は、福岡県市町村立学校職員の人事評価に関する規則(平成18年福岡県教育委員会規則第13号。以下「規則」という。)第9条の規定に基づき、業績評価の結果を開示する場合の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(開示の方法)
第2条 規則第6条に定める評価者(以下「評価者」という。)は、同条に定める対象者本人で、業績評価の結果について開示を希望する者(以下「希望者」という。)及び評価者が必要と認める者に対し、規則第7条に定める業績評価書のうち、「評価補助者による評価」の項目を除いたものについて、これを開示するものとする。
2 業績評価書の開示請求の方法は、希望者が評価者に申し出ることによるものとする。
3 第1項の規定による業績評価書の開示方法は、該当する部分の閲覧をもって行うものとし、特に希望者が望む場合にあっては、その写しを交付するものとする。
(面談等)
第3条 評価者は、前条の規定により希望者に業績評価書を開示する場合には、当該希望者と面談を実施し、業績評価の結果について必要な説明及び指導、助言を行うものとする。
(開示期間)
第4条 希望者が業績評価書の開示を求めることができる期間は、業績評価が終了した日の翌日から3月20日までとする。ただし、条件附職員にあっては、当該年度におけるすべての業績評価を終了した日の翌日から1週間とする。
(その他)
第5条 この要領に定めるもののほか、業績評価の結果の開示に関し必要な事項は、教育長が定める。
附 則
この訓令は、平成19年2月1日から施行する。