○宇美町教育委員会に所属する職員の勤務時間等の特例に関する規則
(平成19年9月26日教育委員会規則第15号)
改正
平成21年3月31日教育委員会規則第3号
平成22年3月26日教育委員会規則第4号
令和元年12月26日教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇美町職員の勤務時間に関する条例(平成元年宇美町条例第13号)第4条第1項の規定に基づき、宇美町教育委員会に所属する職員の週休日及び勤務時間の割振り(以下「勤務時間等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間等)
第2条 職員の勤務時間等は、別表のとおりとする。
2 週休日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合は、教育長が週休日を別に定める。
附 則
この規則は、平成19年9月29日から施行する。
附 則(平成21年3月31日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月26日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月26日教育委員会規則第3号)
この規則は、令和2年1月1日から施行する。
別表(第2条関係)
所属又は事業所名勤務時間の割振り休憩時間週休日備考
区分始業時刻終業時刻
宇美町立図書館早出午前8時30分午後5時15分勤務時間中に1時間とし、その時限は教育長が定める。毎4週間につき8日とし、教育長が指定する日区分の指定は、教育長が行う。
職員が宇美町立小中学校において勤務する場合の勤務時間等については、当該学校の学校長が定める。
遅出午前10時30分午後7時15分
宇美町立保育園A1午前7時午後3時45分勤務時間中にA1、B1、C1及びD1にあっては45分、Eにあっては60分とし、その時限は、教育長が定める。
毎4週間につき4日以上とし、教育長が指定する日区分の指定は、教育長が行う。
A2午前7時午前11時
A3午前11時45分午後3時45分
B1
午前8時午後4時45分
B2午前8時午後0時
B3午後0時45分午後4時45分
C1午前8時30分午後5時15分
C2
午前8時30分午後0時30分
C3
午後1時15分午後5時15分
D1午前9時15分午後6時
D2午前9時15分午後1時15分
D3午後2時午後6時
E午前9時午後6時