○宇美町教育委員会に所属する職員の勤務時間等の特例に関する規則
(平成19年9月26日教育委員会規則第15号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、宇美町職員の勤務時間に関する条例(平成元年宇美町条例第13号)第4条第1項の規定に基づき、宇美町教育委員会に所属する職員の週休日及び勤務時間の割振り(以下「勤務時間等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間等)
第2条 職員の勤務時間等は、別表のとおりとする。
[別表]
2 週休日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合は、教育長が週休日を別に定める。
附 則
この規則は、平成19年9月29日から施行する。
附 則(平成21年3月31日教育委員会規則第3号)
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この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月26日教育委員会規則第4号)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月26日教育委員会規則第3号)
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この規則は、令和2年1月1日から施行する。
別表(第2条関係)
所属又は事業所名 | 勤務時間の割振り | 休憩時間 | 週休日 | 備考 | ||
区分 | 始業時刻 | 終業時刻 | ||||
宇美町立図書館 | 早出 | 午前8時30分 | 午後5時15分 | 勤務時間中に1時間とし、その時限は教育長が定める。 | 毎4週間につき8日とし、教育長が指定する日 | 区分の指定は、教育長が行う。
職員が宇美町立小中学校において勤務する場合の勤務時間等については、当該学校の学校長が定める。 |
遅出 | 午前10時30分 | 午後7時15分 | ||||
宇美町立保育園 | A1 | 午前7時 | 午後3時45分 | 勤務時間中にA1、B1、C1及びD1にあっては45分、Eにあっては60分とし、その時限は、教育長が定める。
| 毎4週間につき4日以上とし、教育長が指定する日 | 区分の指定は、教育長が行う。 |
A2 | 午前7時 | 午前11時 | ||||
A3 | 午前11時45分 | 午後3時45分 | ||||
B1
| 午前8時 | 午後4時45分 | ||||
B2 | 午前8時 | 午後0時 | ||||
B3 | 午後0時45分 | 午後4時45分 | ||||
C1 | 午前8時30分 | 午後5時15分 | ||||
C2
| 午前8時30分 | 午後0時30分 | ||||
C3
| 午後1時15分 | 午後5時15分 | ||||
D1 | 午前9時15分 | 午後6時 | ||||
D2 | 午前9時15分 | 午後1時15分 | ||||
D3 | 午後2時 | 午後6時 | ||||
E | 午前9時 | 午後6時 |