○宇美町立小中学校健康管理医設置要綱
(平成20年2月20日教育委員会告示第2号) |
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(設置)
第1条 宇美町立小中学校(以下「学校」という。)に勤務する職員(以下「職員」という。)の健康管理体制の充実を図るため、宇美町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に健康管理医を置く。
(委嘱)
第2条 健康管理医は、学校保健法(昭和33年法律第56号)第16条に規定する学校医とし、各学校の学校医のうちから宇美町医師会が1人を推薦し、教育委員会が委嘱するものとする。
(職務)
第3条 健康管理医は、学校保健法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第23条に規定する学校医の職務を行うほか、次の職務を行うものとする。
(1) 健康診断の実施及びその結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。
(2) 職場環境の維持管理に関すること。
(3) 健康教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
(4) 職員の衛生教育に関すること。
(5) 職員の健康障害の原因調査及び再発防止のための措置に関すること。
2 健康管理医は、前項各号に掲げる事項について、学校長に対して勧告し、指導し、又は助言することができる。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。