○宇美町副読本作成委員会設置規程
(平成15年6月13日教育委員会訓令第1号) |
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(設置)
第1条 宇美町立小中学校に通う児童生徒の学校教育における様々な学びの場面において主体的で創造的な学びを拓く教材資料として活用できる宇美町副読本「わたしたちの宇美」(以下「副読本」という。)の発刊を行うため、宇美町副読本作成委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 副読本発刊のための編集に関する事項
(2) その他副読本発刊に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、教育長及び次の各号に掲げる者につき教育長が委嘱する委員20人以内をもって組織する。
(1) 宇美町立小中学校長会から推薦された者
(2) 宇美町立小学校長から推薦された教職員
(3) 宇美町教育委員会学校教育課指導主事
(4) その他教育長が特に必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、副読本の発刊を行うまでの間とする。
2 職名をもって委嘱された委員がその本来の職を離れたときは、その職を引き継いだ者がこの任にあたる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、教育長とする。
3 副委員長は、教育長が委員のうちから指名する。
4 委員長は、委員会を代表し、委員会の事務を掌理する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、必要に応じて委員会の会議に委員以外の者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、宇美町教育委員会学校教育課において処理する。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が定める。
附 則
この訓令は、令達の日から施行する。