○宇美町立学校設置条例
(昭和44年12月19日条例第19号) |
|
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第29条及び第45条の規定に基づき、別表(1)に掲げる小学校及び別表(2)に掲げる中学校を設置する。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年3月24日条例第1号)
|
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附 則(昭和55年11月7日条例第26号)
|
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附 則(昭和57年12月24日条例第21号)
|
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附 則(昭和60年3月30日条例第7号)
|
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附 則(平成3年3月20日条例第3号)
|
この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成7年10月2日条例第22号)
|
この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附 則(平成9年9月26日条例第19号)
|
この条例は、平成9年12月1日から施行する。
附 則(平成10年9月28日条例第14号)
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年9月30日条例第17号)
|
この条例は、公布の日から施行し、平成11年8月2日から適用する。
附 則(平成12年8月18日条例第21号)
|
この条例は、公布の日から施行し、平成12年8月19日から適用する。
附 則(平成13年10月1日条例第16号)
|
この条例は、平成13年10月20日から施行する。
附 則(平成15年11月15日条例第28号)
|
この条例は、平成15年11月15日から施行する。
附 則(平成16年10月9日条例第14号)
|
この条例は、平成16年10月9日から施行する。
附 則(平成20年3月31日条例第1号)
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年12月19日条例第15号)
|
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表(1)
名称 | 位置 |
宇美小学校 | 宇美町宇美三丁目9番1号 |
宇美東小学校 | 宇美町宇美東三丁目7番1号 |
原田小学校 | 宇美町原田三丁目1番1号 |
原田小学校ハピネス分校 | 宇美町貴船二丁目28番1号 |
桜原小学校 | 宇美町桜原一丁目1番1号 |
井野小学校 | 宇美町大字井野419番地9(代表番地) |
別表(2)
名称 | 位置 |
宇美中学校 | 宇美町宇美五丁目4番1号 |
宇美東中学校 | 宇美町若草二丁目1番1号 |
宇美南中学校 | 宇美町ゆりが丘一丁目1番1号 |
宇美南中学校ハピネス分校 | 宇美町貴船二丁目28番1号 |