○宇美町立学校給食調理場安全衛生推進者等選任要綱
(平成12年3月31日教育委員会要綱第2号) |
|
(目的)
第1条 この要綱は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第12条の2の規定に基づき、宇美町立小学校(以下「学校」という。)の給食調理場における安全衛生推進者及び安全衛生担当者の選任に関し、必要な事項を定める。
(安全衛生推進者の選任等)
第2条 学校教育課長は、所属職員のうちから安全衛生推進者を選任しなければならない。
2 学校教育課長は、安全衛生推進者を選任したときは、その氏名を給食調理場の職員に周知しなければならない。
3 安全衛生推進者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設、設備等(安全装置、労働衛生関係設備、保護具等を含む。)の点検及び使用状況の確認並びにこれらの結果に基づく必要な措置に関すること。
(2) 作業環境の点検(作業環境測定を含む。)及び作業方法の点検並びにこれらの結果に基づく必要な措置に関すること。
(3) 健康診断及び健康の保持増進のための措置に関すること
(4) 安全衛生教育に関すること。
(5) 異常な事態における応急措置に関すること。
(6) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(7) 安全衛生情報の収集及び労働災害、疾病・休業等の統計の作成に関すること。
(8) 関係行政機関に対する安全衛生に係る各種報告、届出等に関すること。
(安全衛生担当者の選任等)
第3条 学校長は、給食調理場の職員のうちから安全衛生担当者1名を選任するものとする。
2 学校長は、安全衛生担当者を選任したときは、その氏名を給食調理場の職員に周知するとともに、教育長に速やかに報告しなければならない。
3 安全衛生担当者は、安全衛生推進者から連絡のあった事項の関係者への連絡等の業務を行うものとする。
(補則)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。