○宇美町立学校通学区域審議委員会の組織に関する規則
(昭和54年9月26日教育委員会規則第1号)
改正
昭和59年11月27日教委規則第3号
平成27年3月31日教育委員会規則第2号
平成29年3月31日教育委員会規則第1号
(名称)
第1条 この会は、宇美町立学校通学区域審議委員会(以下「審議会」という。)と称する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、次の事項について審議する。
(1) 宇美町立小学校通学区域の設定及び改廃に関すること。
(2) 宇美町立中学校通学区域の設定及び改廃に関すること。
(3) その他通学区域等に関し必要と認める事項
(委員の委嘱)
第3条 委員は20人以内とし、次に掲げる者の中から教育委員会が委嘱する。
(1) 町議会議員代表
(2) 自治会代表
(3) 町立小中学校長代表
(4) 町立小中学校のPTA代表
(5) その他教育委員会が必要と認めた者
(委員の任期)
第4条 委員は当該諮問にかかる審議が終了したときは、解嘱されるものとする。
(会長・副会長)
第5条 審議会には、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は委員の互選により選任する。
3 会長は、審議会の会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。ただし、委嘱後最初の審議会は教育長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開き議決することができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年11月27日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年11月27日から適用する。
附 則(平成27年3月31日教育委員会規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(宇美町立学校通学区域審議委員会の組織に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
4 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、その任期中に限り、第4条の規定による改正後の宇美町立学校通学区域審議委員会の組織に関する規則第6条中「教育長」とあるのは「教育委員会の委員長」と読み替えるものとする。
附 則(平成29年3月31日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。