○宇美町と太宰府市間の学令児童生徒の教育事務の委託に関する規約
(昭和56年11月30日教育委員会規約第1号)
改正
平成12年3月31日 教委規約第1号
平成20年1月31日教育委員会規約第1号
(委託事務の範囲)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第40条第1項に基づき宇美町(以下「甲」という。)は、その区域のうち四王寺区内にある学令児童生徒の教育事務を太宰府市(以下「乙」という。)に委託する。
(経費の負担)
第2条 乙が前条の規定により委託を受けた教育事務(以下「委託事務」という。)に要する経費は、甲の負担とする。
2 前項の経費は甲、乙協議のうえ協定した普通交付税の単位費用により算定した額とする。
3 前項の経費の支払いは当該年度の9月及び3月の2回に分けて行うものとする。
(その他)
第3条 この規約に定めるもののほか委託事務について必要な事項は、甲、乙協議して定める。
昭和56年11月30日
甲 福岡県糟屋郡宇美町宇美五丁目1番1号
宇美町
乙 福岡県太宰府市
太宰府市
附 則
この規約は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附 則(平成12年3月31日 教委規約第1号)
この規約は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成20年1月31日教育委員会規約第1号)
この規約は、公布の日から施行する。